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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 2 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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2023825日、札幌地方裁判所民事5部で出された判決主文と、原告側の要求は、以下の通りでした。

判決主文

1.被告は、原告に対し、80万円及びこれに対する令和3131日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 

2.原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

3.訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

(参考)原告の請求

1.被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和3131日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2.被告は、被告が管理するフェイスブックアカウント及び被告がフェイスブック上に作成したプライベートグループに投稿された別紙1投稿目録記載の記事を削除せよ。

3.被告は、別紙2記載の謝罪文を、別紙3記載の条件で掲載せよ。

判決の賠償金「80万円」という額は、弁護士によると、有名人に対する名誉毀損事件の場合でも100万円を超える程度の額だとのことで、この裁判としては満足のいく判決だそうです。

堀内氏のフェイスブックの停止、謝罪文の掲示については認められませんでしたが、これは、賠償金によって原告の名誉が回復されたという裁判所の判断です。この部分の棄却は残念でしたが、このあとは私や支援者の皆さんの活動が必要ということになります。

<判決主文から>
「賠償金80万円」というのは、民事裁判になった時点での賠償額で、その時点で堀内氏は「借金80万円」を抱えたことになります。そこからすでに28か月になりますから、年利率3%が加算されるので、現時点での賠償額は86万円ほどになります。この利率は支払い終了までかかりますので、支払いが遅れると賠償額はどんどん増えてしまいます。

「訴訟費用」というのは、弁護士への支払いのことではなく、裁判に必要な印紙代などのことで、これは大きな額ではないそうです。今後、原告側と被告側の弁護士の間で調整があると思います。

判決主文の4は、賠償金の支払いに堀内氏が応じない場合は仮執行(差し押さえ)ができる、というものです。堀内氏は「運輸評論家」活動のために全国あちこちに旅行をしているようですが、賠償金の支払いをまず先にお願いしたいと思います。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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