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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 6 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blognoteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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この裁判で堀内被告側は、一連のフェイスブック投稿について、投稿は公益目的があるから名誉毀損に当たらないと主張してきました。しかし、札幌地裁の判決は被告の主張を認めませんでした。

以下、その部分の判決文を紹介します。

<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、一般社会に対し、原告の社会性や態度・対応が大学教員として問題があることを適示することが、一般社会の公益となると考えたと主張する。

しかし、被告は、本件記事において、原告について「あの輩」などと表現するなど、本件記事が原告について書かれたものであることが直ちに分かりにくい形でも記載しており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという、上記目的があったことと矛盾する。 (引用終わり)

さらに判決は、堀内氏がフェイスブックに記事を投稿した目的を、次のように断じています。

<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、原告が真面目に研究をしないことに違和感を持った、腹が立ったと供述し、それでいて被告は原告からいじめやパワハラを受け、自分は努力しても報われなかったことが原因であると供述しており(注・被告本人尋問)、結局のところ、本件記事を投稿した目的は私怨を晴らすことであったと認められる。

したがって、被告において、本件記事を投稿するにあたり、専ら公益を図る目的があったとは認められない。

よって、被告が本件低下記事を投稿したことについて、違法性を欠くとは認められないから、その投稿は不法行為に当たる。(引用終わり)

さて、私(大穂)が裁判の報告を書き始めると、堀内氏は複数の人に、私を批判して自分の正当性を主張するメッセージで連続して送付するなどしています。その中で、「大穂は裁判に関係がない」とも書いているようですが、友人の裁判を支援することは人として当然のことです。現に堀内氏も、札幌まで松岡宏氏を連れてきて証人として証言させました。

また、堀内氏は「メッセージ」という個別の送信方法で自分の主張をしていますが、ぜひ、自身のフェイスブックに、これまで堀内氏の投稿を見てきた(少なくとも)千人以上の人たちに、裁判の報告と謝罪をしてほしいと思います。

写真(備考参照)は、2019年の堀内氏の投稿です。これらのスクリーンショットは裁判所に証拠として提出しました。

☆備考

スクリーンショット1

スクリーンショット2

スクリーンショット3

スクリーンショット4

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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