拙著『波瀾万丈の車両』(アルファベータブックス刊)、発売中!! くわしくは、こちらへ。
拙著『東武鉄道大追跡』(アルファベータブックス刊)、2021年2月9日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ。
拙著『大阪の地下鉄大研究』(天夢人刊)、2023年10月3日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ。
●お問い合わせ、御依頼はこちらへ。
・Railway Blogのコメント、トラックバック承認制になっておりますので、御了承願います。
・Railway Blogに掲載されている本文、画像などの著作権は、各国の著作権法、各種条約及び、その他の法律で保護されています。これらのデータなどについて、私的使用、その他、法律で明示されている範囲を超えて、許可なく引用、複製、改編、転用、電磁的加工、送信、頒布、二次使用するなどの一切の行為は禁止しております。著作権法に関係なく、ルール、マナー、エチケットをすべて守っていただきますよう、お願いいたします(該当する行為があった場合、当方の顧問弁護士より、賠償金を請求させていただきます。必ずお支払いください)。また、新聞、雑誌など、各種メディア関係者で本文や画像の利用等を希望される場合は、お問い合わせフォームを御利用ください(原則として、本文や画像は有償とさせていただきます)。
ハンドブックの弊害 [特別企画]
御存知の通り、2024年11月1日(金曜日)よりフリーランス新法が施行されました。
「出版不況」や「本が売れない」と言われて約20年もたちますが、一向に改善されないのは、コンプライアンスにうるさくなったこともさることながら、時事通信社の『用字用語ブック』、共同通信社の『記者ハンドブック』、NHKの放送用語委員会(以下、これらをハンドブックと記載)などに固執しているのも要因だと思います。
■型と個性を尊重せず、先人を全否定した
大相撲の力士は巨漢と小兵、四つ相撲と押し相撲、プロ野球の打者はホームランバッター、アベレージヒッター、守備職人、投手はストレートでグイグイ押す本格派と変化球でかわす技巧派など様々で、型と個性が認められています。第52代横綱北の富士勝昭さんの相撲解説、野茂英雄投手のトルネード投法も然りです。
ところがメディアの世界になると、型と個性を認めず、ハンドブックに固執する傾向にあるのは、いかがなものでしょうか。私は人種差別と認識しています。
昭和の時代、本や雑誌はハンドブックなどにとらわれることなく、野放図の明るさがあり、読み応えがありました。当時、Web媒体は存在せず、紙媒体が百花繚乱で、それぞれがしのぎを削りあいました。媒体の多くは、各執筆者のスタイルを尊重し、公序良俗に反するもの、誹謗中傷などを除き、“なにを書いてもいい時代”なので、文章にもイキイキとしたものが感じられました。私は昭和生まれですから、その書物を読んで、言葉を徐々に覚えていきました。
しかしながら、ハンドブックの普及により、先人が築きあげ、後世に伝えた言葉が“全否定”されています。
例えば、着座という意味の「すわる」。昭和の時代は「坐る」で、“正しい日本語”として覚え、現在もその認識は変わりません。大ベテランのアナウンサーもスンナリ読めます。
あと、「おこなった」。普通は「行なった」と書けばわかりやすいのに、ハンドブックは「行った」としています。これでは「いった」とも読めますから、間違いやすく、わかりにくい。“読み”としては間違いではないとはいえ、そのような言葉を“俺がルールブックだ”と言わんばかりに位置づけて公表し、おのおのに伝播させたのは遺憾です。
■媒体の質の低下
ハンドブックが浸透したのは21世紀に入ってからと考えられます。インターネットの普及により、Web媒体が台頭したことで、ハンドブックが膨張したようです。
これにより、媒体の質の低下にもつながったと見ています。
特に今や市民権を得たWeb媒体は、ハンドブックにとらわれるあまり、編集者の質が著しく低下しました。その分野に対し学ぶ姿勢がなく、思い込みや不正確な校正をする。スキルがないのに、わからないことを質問しない。入稿から掲載までの制作が簡素なゆえ、手間暇もかけない印象があります。コタツ記事が多い要因にもなっているでしょう。
もうひとつ言えば、Web媒体は基本的に写真と文章を交互に載せるので、“ブログの延長上”と化しています。制作が簡素ということもあるのか、紙媒体の編集者に比べ、誠心誠意、果敢に取り組む人が少ないと思います。ブログの延長上なら、シロートでもできるのだから。
なお、Web媒体によっては、作り手に“丸投げ”するところもあります。全責任を負うカタチになるとはいえ、やりやすいのは言うまでもないでしょう。読者に自信をもってお見せできる“真の記事”が毎回掲載できるのだから。
紙媒体の編集者はあらゆるスキルが求められます。さらにライターやカメラマンといった作り手の意向、指示に応じ、ブラッシュアップしていき、想像以上のものを作り上げています。また、3作の著書の表記もすべて私の意向を尊重していただいています。
■「多様性社会」の時代に逆行
2020年に入ると、多様性社会(Diversity)の時代に入りました。性別、年齢、障害、疾病の有無、社会的地位、出生、民族、国籍、性的指向、性自認などの差別や偏見をなくし、ひとりの人間として人権を尊重するというものです。
ハンドブックは多様性社会に逆行しています。フリーランスも多種多様で、ライターやカメラマンなどがプロ野球選手や力士と同じ“アスリート”という目線で見られないことには、地位向上につながらないものと見ています。それぞれが持つ型と個性を尊重しないことには、よりよい作品、記事などができません。
「けんもほろろ」と言わんばかりに、ハンドブックに固執し続けているようでは、Web媒体もすたれてゆくでしょう。現に廃刊や身売りした媒体もあるのだから。
時事通信社、共同通信社、NHKには申し訳ないのですが、ハンドブックは社内もしくは局内だけにとどめてほしいと思います。この状況が続き、日本語力の低下にもつながっているのではないでしょうか。
私はライターである以上、もっと多くの言葉を覚え、後世に伝えていきたいと思います。
※note転載記事は、こちらです。
株式会社メディア・ヴァーグのWeb媒体『Merkmal』について [特別企画]
日本テレビが2023年10月期に放送したドラマ『セクシー田中さん』で、原作者の漫画家、芦原妃名子さん(50歳)が実写化の内容等をめぐり、「原作を忠実に守っていない」といったニュアンスの告白したあと、突如逝去という事態がありました。報道を見る限り、自死の模様です。
私は漫画、ドラマとも『セクシー田中さん』を見ていないので、内容についてはわかりません。ただ、日本テレビ側の“ひとごと”と受け取れるコメントに不信感があります。
この件は著作者人格権、同一性保持権にかかわる問題と見ており、メディア全体の問題であると認識しています。
同様の事象は執筆業でもあります。私は2023年夏頃から公表を考えていました。熟慮の末、覚悟をもって、Railway Blog、note、SNSに掲載いたします。
〇問題が多い『Merkmal』
私は2022年3月から12月にかけて、メディア・ヴァーグのWeb媒体『Merkmal』で執筆させていただきました。この媒体は悪質です。編集長を務める某男(当該媒体に編集長の氏名がなく、念のため伏せます)は、仕事面についての行動、言動、態度に問題があり、12月まで我慢してきました。
まず、ことあるごとに「鉄道をよく知らない、くわしくない」と主張すること。その分野では“初学者”であるにもかかわらず、勉強する姿勢、意思がまったく見受けられません。アナウンサーでも不得意な分野については徹底的に聞き込むなどの取材を行ない、必死に習得しています。
某男にはそれがなく、ただの言い訳として、用いているだけに過ぎない。
また、2022年5月8日(日曜日)掲載の転換クロスシートに関する記事について、読者からの問い合わせがあったという連絡を受け、真摯に対応したにもかかわらず、口答えをしており、学ぶ姿勢もない。
次に思い込みや自身の感性で校正し、こちらにゲラを提示せず、間違った内容の記事本文及び写真、私の意に反する内容の記事を度々掲載したこと。編集者として絶対にあってはならないことで言語道断です。
また、タイトルに首をかしげることがあります。普通は寄稿者にきちんとゲラを提示し、確認後に晴れて掲載するのが基本です。それもわからないようでは編集者失格です。
間違い等について御説明いたします(指摘、苦言も含む)。
①鉄道撮影で反戦を訴える!
「ウクライナ国旗」を再現できる車両5選
本文「なお、ウクライナの地名の呼称について、外務省は3月31日、ウクライナ語での表記に変更すると発表した。」について、すでに日本テレビが地名の呼称変更を発表しており、外務省は追随しただけに過ぎません。
②荷物の置き場に難儀?
京成電鉄「貨客混載」実験から見えた課題と可能性とは
本文では「商品保全の観点からか、段ボール箱は材質が硬いものを使用しているという」となっていますが、私の原稿では「段ボール箱は材質が硬いものを使用している」と言い切ったにもかかわらず、某男の思い込みで間違った内容が掲載されました。クレームをつけたところ、「元の形に戻しておきますね」と言っておきながら、修正すらせず私に嘘をつきました。
③私鉄vsJR西日本 4月デビュー
「あをによし」は因縁の関西鉄道戦争を制することができるか?
タイトルの「因縁の関西鉄道戦争」とあるが、その根拠かつ意味が不明。関西の鉄道は「競合」が多いものの、決して「因縁」や「戦争」は一切ありません。
また、文末で意味不明な書き換えをされました。
【原稿】
近鉄の運賃値上げに強い不快感を示しているのが奈良県の荒井正吾知事である。この人は日頃から鉄道そのものを利用しているのだろうか。普段から公用車を使っているようでは説得力がまったくない。また、運賃値上げを阻止したいのなら、自身の給与と賞与の9割を近鉄に寄付したほうがいい。
荒井知事がすべきことは、近鉄と連携して奈良県の観光客を増やす、奈良県内の近鉄沿線が“終の棲家”になるよう、住みやすい町づくりに努めることではないのか。苦言を呈す。
【記事】
奈良県の荒井正吾知事は、近鉄の運賃値上げに強い不快感を示している。荒井知事は日頃から鉄道そのものを利用しているのだろうか。公用車を使っているようでは説得力がまったくない。
荒井知事がすべきことは、近鉄と連携して
・奈良県の観光客を増やす
・県内の近鉄沿線が“ついのすみか”になるような町づくりに努める
ことだ。敢えて苦言を呈したい。
荒井知事を毅然と批判し、「苦言を呈す」とストレートな表現で締めたにもかかわらず、記事では「敢えて苦言を呈したい」と事実無根な表現にされました。私は「あえて」という言葉は原則使いません。「苦言を呈す」と「敢えて苦言を呈したい」は意味がまったく異なります。「敢えて」を使った意図、意味がわからない。
④SNSでも話題
JR東日本の「時計撤去」に私が疑問を持つワケ
原稿送信時、写真3枚の掲載順を指示したにもかかわらず、従っていない。特に東京メトロの御厚意で写真1枚を御提供いただいたにもかかわらず、誌面で使わなかったことに悪意を覚えます。人道に反する行為であり、もってのほか。
また、「LED」と書いたにもかかわらず、ことあるごとに「発光ダイオード」にしており、こちらも悪意を覚えます。今や「LED」は一般的な言葉であり、小学生でも知っているほか、1991年発売の『広辞苑』第4版(岩波書店刊)にも掲載されています。
最大の問題は私が原稿で下記を記した際、身勝手な思い込みで書き換えたことです。
【原稿】
■JR東日本に苦言を呈す
JR東日本ホームページに問い合わせをした際、多少時間がかかっても必ず回答を送り、「今後も、みなさまに愛され、親しまれるJR東日本をめざしてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 東日本旅客鉄道株式会社」と結ぶ。
ただ、今後も利用客を無視した政策が続くと、“愛されない、親しまれない企業”に成り下がるだけだ。企業風土などといった意識改革を強く求めるとともに、苦言を呈す。
【某男の身勝手な思い込みで掲載されてしまった文章】
ちなみにJR東日本に問い合わせをしたところ、現時点では回答が得られず「今後も、みなさまに愛され、親しまれるJR東日本をめざしてまいります」とのことだった。
上記は事実無根であり、ただちにクレームをつけたところ、開き直った回答ぶりで謝罪や反省の色もありません。心外です。某男はメールでこう述べました。
JR東日本ホームページに問い合わせをした際、多少時間がかかっても必ず回答を送り、「今後も、みなさまに愛され、親しまれるJR東日本をめざしてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 東日本旅客鉄道株式会社」と結ぶ。
と書いてありますが、問い合わせしたのではないのですか?
私はそう読みました。
プロのライターというのは“国民の代表”として意見をする立場であり、思想家、評論家でもあります。時代を作る、時代を変える役割があります。また、批判、指摘、分析など、あらゆる視点で論考するのが当たり前の職業です。某男はライターの意味すらわかっていない。
なお、「苦言を呈す」は斯界の先人が用いており、なんの問題もありません。“先人がよく、私がダメ”というのはれっきとした差別、軽蔑です。
⑤大阪メトロ「10系」はなぜ第3軌条車両初の「冷房車」になれたのか?
7月引退を機に考える
Osaka Metroは、大阪市高速電気軌道が公式発表しており、れっきとした固有名詞です。『あをによし』の記事では「Osaka Metro」と掲載されているだけに、書き換える意味がわかりません。
1枚目の写真についてもオリジナルの4:3ではなく、私の許可を得ずに3:2にしており、車両全体が写っていない。読者から見れば「鉄道写真の基本ができていない」「ヘタクソ」と誤認します。さらに20系や30000系の写真、ほかの記事で送った写真を無断で補正しており、3:2も含め著作権の侵害です。
⑥第二の「あをによし」登場?
近鉄が開発する究極の「二刀流電車」をご存じか
序盤から「大阪メトロ」「大阪市高速電気軌道」が混在しており、わかりにくい。最初から「Osaka Metro」に統一すれば済むという初歩的な話です(原稿は「Osaka Metro」と記述)。
原稿ではATS(Automatic Train Stop device:自動列車停止装置)、WS-ATC(Wayside Signal-Automatic Train Control device:地上信号機式の自動列車制御装置)と初学者(どの媒体でも書いている)にわかりやすくしたにもかかわらず、記事では「自動列車停止装置(ATS)」、「地上信号機式の自動列車制御装置(WS-ATC)」としたあげく、「ATS」「WS-ATC」と続き、読者の側から見ればわかりにくい。他誌に比べ、校正のレベルが低過ぎます。真摯に取り組んでいない表れです。
⑦東武野田線5両編成化
2024年度開始も「混雑率上昇」「積み残し発生」は本当に大丈夫なのか
「野田線の最混雑区間における混雑率」は「出典:『数字でみる鉄道』2015~2021年版(運輸総合研究所刊)」と明記にしたにもかかわらず、「画像:運輸総合研究所」と誤記。キャプション不要にもかかわらず、無理やり入れる姿勢に疑問を覚えます。
また、東武鉄道路線図の画像について、実際に東武鉄道の許諾を得て使用したのかについても疑問を覚えます。無断使用であれば、私の信用にかかわることなので、大いに迷惑です。
さらに、停車するから「停まる」と書いたにもかかわらず、「止まる」にした根拠がわかりません。「とまる」の意味も分からず、言葉の使い分けもできないようでは、プロの編集者とは到底言えません。
⑧実は画期的?
新京成電鉄の電車&バス、同じ「カラーリング」なワケ
船橋・習志野・松戸新京成バスのカラーリングに関する報道公開記事であるにもかかわらず、誌面にバスの写真を掲載しないことに強い憤りがあり、某男の悪意を感じます。先方に対して非常に失礼です。先方から苦情は来ていませんが、的外れな誌面になったのは言うまでもありません。先方には直接謝罪し、始末書を提出していただきたいほどの重大な問題です。
⑨15日発表の東武新型特急スペーシアX
特別料金「ゆとり車両」にあった問題点とは
まず、タイトルに「7月」が抜けており、2022年8月以降にこの記事を読んだ読者に対して不親切。また、会見の場所を明記したにもかかわらず「都内」にしたことも問題で、先方や読者に対し、非常に失礼。
LEDについても「発光ダイオード」に書き換えられており大いに不快。わざわざ一般的とは言えない言葉を使う根拠が不明。これだと「LED照明」という固有名詞を「発光ダイオード照明」にされかねません。
⑩新横浜駅へのアクセスが飛躍的にアップ!
まだまだ知られていない「相鉄・東急直通線」の開業効果とは
原稿で「フルカラーLED」という固有名詞を書いたにもかかわらず、「フルカラー発光ダイオード」にされました。固有名詞、名詞とも成立しない言葉です。正しい言葉を使っているにもかかわらず、現実を理解しようともしない偏屈な対応としか言いようがありません。
⑪茨城の星?
1998年開業、常磐線「ひたち野うしく駅」の知られざる利便性を知っているか
誌面では二所ノ関部屋の写真を載せるべきところ、なぜか第72代横綱稀勢の里のボードであることが不可解で、記事の流れをまったくわかっていない。ガイドブックでは二所ノ関部屋の写真を載せているはずです。この記事は大相撲ファンにも読んでいただきたい想いで書いています。
写真のキャプションで「常磐線用のE231系通勤形タイプは品川取手間のほか、成田線我孫子~成田間にも運用されている」とあるが、正しくは「常磐線用のE231系通勤形タイプは品川―取手間のほか、成田線我孫子―成田間にも運用されている」です。
⑫時代に迎合?
阪急電鉄「有料座席車両」導入は本当に成功するのか
阪急電鉄ホームページの画像について、同社から提供されたものを使用しているのか疑問です。仮に無断掲載なら問題です。意味のない画像は載せないほうが無難であり、ムリヤリ載せる意図がわかりません。
⑬昭和に一世風靡
簡単便利な「磁気式プリペイドカード」があっさり衰退したワケ
なぜ「あっさり」なのか、その根拠かつ意味が不明。
⑭「奈良に行くなら近鉄」達成なるか?
12月“攻めのダイヤ改正”に踏み切る近鉄の本気度
近鉄京都線の画像について、同社から提供されたものを使用しているのか疑問。勝手な行動ばかりをとると、信用、信頼にもかかわります。
この記事ではJR西日本奈良線の写真を間違える失態をしており、あきれました(掲載当初、おおさか東線を走行する201系の写真を掲載)。鉄道をよく知らないのであれば、むやみに写真等を選定せず、本文だけ掲載すればよいだけのこと。墓穴を掘らずに済むという初歩的な話です。
⑮JR東・西武鉄道が技術分野で連携強化
鉄道ライターの私が今後を期待してやまない3つの理由
⑯東京メトロの技術はなぜ常に最先端なのか?
地下鉄開業95周年を機に考える
前者記事の本文では「ミリ」と「mm」が混在しています。私は原則「ミリ」なので、わざわざ書き換えるのか理解に苦しみます。
このほか、原稿では下記を記述しました。
「ATACS(Advanced Train Administration and Communications System:無線式列車制御システム)」
「ATC(Automatic Train Control device:自動列車制御装置)」
「ATO(Automatic Train Operation device:自動列車運転装置)」
「ATS(Automatic Train Stop device:自動列車停止装置)」
「TASC(Train Automatic Stopping Controller:定位置停止支援装置)」
わかりやすくしたにもかかわらず、記事では下記にされ、わかりにくくしています。
「無線式列車制御システム(ATACS。Advanced Train Administration and Communications System)」
「自動列車制御装置(ATC。Automatic Train Control device)」
「自動列車運転装置(ATO。Automatic Train Operation device)」
「自動列車停止装置(ATS、Automatic Train Stop device)」
「定位置停止支援装置(TASC、Train Automatic Stopping Controller)」
新聞記事でも「ATS(自動列車停止装置)」と記述しており、鉄道にくわしくない人でもわかりやすくしているのは明らか。某男は普段から新聞や私の著書を読んでいないことが明白です。
特に後者の記事では「近年はホームドアの設置に伴い、TASCを導入する鉄道事業者も増えている」とされ、わかりにくい。加えて、後者の記事では相も変わらず「発光ダイオード(LED)や液晶ディスプレー(LCD)」、2023年掲載記事なのに「あと5年で100年」(銀座線は1927年開業)のままで、迷惑です。
問題なのは原稿で固有名詞「VVVFインバータ制御」を書いたにもかかわらず、記事では「VVVFインバーター制御」にしたこと。鉄道の現場を1度も取材したことがない人間の思い込み、感性で校正しただけに過ぎません。
某男は鉄道初学者であるにもかかわらず、覚えようという意識がまったくありません。
⑰時刻表トリックが使えない?
昭和・平成人気の「鉄道ミステリー」がいまや瀕死状態なワケ
冒頭画像に時刻表が掲載されています。しかし、「時刻表トリック」は市販で販売されている紙媒体の時刻表が正当で、駅の案内板は間違えです。
次に2枚目の画像。テレビ朝日の『西村京太郎トラベルミステリー』で殺人事件の舞台となったエル特急〈踊り子〉は185系が正当で、現在のE257系は間違いです。
3枚目のE5系は本当に〈はやぶさ〉なのでしょうか。ほかの列車の可能性もあり、よく確認したとは到底思えません。3枚ともなにを根拠に選定したのか意味がわかりません。
原稿では、『点と線』について「11月24・25日」と原稿に書きましたが、なぜ「11月24、25日」なのでしょうか。「・」「、」の使い分けに疑問を持ちます。
また、「東京から山形まで山形新幹線〈つばさ〉に乗った」と書いたにもかかわらず、記事では「東京から山形まで山形新幹線「つばさ」に乗った」です。小学校でもこのような書き方は教わりません。
私は先人に倣い、カッコの使い方を明確にしています。列車愛称は〈〉にしているにもかかわらず、ムリヤリ「」にするのは心外です。“先人がよく、私がダメ”というのはれっきとした差別、軽蔑です。
⑱野岩鉄道は今が正念場?
クラファン2000万円獲得も「リバティ会津」との関係が気がかりだ
原稿では「2022年4月には61101編成が廃車され」と正しく書いたにもかかわらず、記事では「2022年4月には61101編成が廃車にされ」と「に」がつくのでしょうか。意味がわかりません。普段から鉄道の書籍、雑誌に目を通していないことが明白です。
⑲20年前の大躍進!
単なるアクセス路線だった「こどもの国線」が通勤線に“昇格”したワケ
⑳東急の「歩行補助ロボット」実験が大きく期待される理由
AssistMotionが開発した歩行補助ロボットは「curara」が固有名詞であり、「curaraR」「curara」ではありません。
原稿では「curara」と書いたにもかかわらず、某男は故意に「curaraR」「curara」としており、きわめて悪質です。開発者側に対し、失礼極まりないほか、私の信用、信頼を失墜させる行為でもあることから、到底許せるものではありません。
御参考までに下記を御参照願います。
・AssistMotion製品情報
・信州大学ホームページ
「進化したクララ、curara4発表!」
後者の記事について、原稿では「2022年11月21・22・24・25・28日」と読みやすくしたにもかかわらず、記事では「2022年11月21、22、24、25、28日」にされてしまい、非常に読みにくい。某男は読者の側に立って校正していません。
21.三陸鉄道の命運を握るのは「JR東日本」との連携だ!
『あまちゃん』頼みを超えて、さらなる高みへ到達できるか
記事で「筆者(岸田法眼、レイルウェイ・ライター)」とありますが、私は原則として「筆者」は使いません。版元から紹介するカタチならまだしも、記事本文に使うのは不自然です。日頃から「筆者です。どうぞよろしく」など、日常会話で使う人がいるのでしょうか。
問題なのは、私は「永年存続」と永久に続くことを願って書いたにもかかわらず、某男は「長年存続」という意味不明な表現にされたことです。「永年」と「長年」は意味が異なります。なにを根拠に「長年」なのか意味不明としか言いようがありません。
22.読めば旅情たっぷり
「鉄道紀行」がすっかり衰退したワケ
記事に掲載された書籍の表紙画像は、各版元の許諾を得たのでしょうか。キャプションで「画像」だけにするのはいかがなものか。「提供」「撮影」などの表現が適切です。
23.1月運行
阪神の夜間有料臨時列車「らくやんライナー」、成功のカギはどうみても「座席」なワケ
〈らくやんライナー〉は2022年12月23日(金曜日)、2023年1月6・13・20日(金曜日)の運行にもかかわらず、タイトル、小見出しが「1月」のみになっていたことからクレームをつけたところ、「見出しが文字数を削らなければならないので」という身勝手な言い訳でした。それだったら、タイトル「阪神電気鉄道が年末年始に運行する〈らくやんライナー〉、定期列車化に向けた課題」で済む話です。
また、写真の配置についても、トップに掲載すべき車両はフラッグシップの9300系です。見栄えだけで判断しているようでは、物事に対する考えが「浅い」としか言いようがありません。
原稿でも「6・7・9・12・16~19時台」と読みやすくしたにもかかわらず、「6、7、9、12、16~19時台」は遺憾。なにを根拠にそうしているのか説明していただきたいものです。
24.新京成電鉄が「新年ヘッドマーク電車」に高校生を起用するワケ
記事のトップ画像は「新年ヘッドマークを手掛けた2人の高校生」が適切であり、別の取材時に撮影した写真なのか意味不明です。
また、私は男子学生を原則「君」づけにしているにもかかわらず、無断で「さん」づけにしたことも問題です。高校野球の甲子園で選手紹介をする際、ウグイス嬢はすべて「君」づけです。
〇嫌がらせや仕事に無関係なメールも
記事の校正に問題がある、ゲラを提示しないほか、2022年4月6日(水曜日)に不適切なサイトのURLを提示するという嫌がらせを受けました。
また、2022年7月2日(土曜日)、私の記事がユーチューバーに取り上げたことをわざわざ伝えたことにあきれました。著名な新聞、雑誌の書評ならまだしも、たかがシロート。それもユーチューバーのたわごとを見たいと思うほどヒマではありません。これは仕事ではなく、明らかな私用です。
2022年9月に記事を2本寄稿しましたが、掲載に1か月を要しました。「タイミングの都合」とのことですが、そのタイミングについて説明していない。そこまで月日を取るぐらいなら私がゲラを確認する時間があるはず。
先述したとおり、思い込みや自身の感性で校正し、間違った内容の記事本文及び写真、私の意に反する内容の記事を度々掲載され、非常に迷惑していることから、2022年12月23日(金曜日)に「今後は確認する」ことを明言しました。事実上の最後通告です。
案の定、某男は自分勝手な行動で反省もせず、事前連絡もしないまま強引に掲載しました。しかも、掲載したという連絡もなく、きわめて悪質です。
年明けの2023年1月に掲載された2件は報道公開取材のため、先方に恥をかくような内容に憤慨しています。こちらの信用信頼にもかかわります。
『Merkmal』のずさんな編集体制について、2023年3月5日(日曜日)付で、メディア・ヴァーグ代表取締役CEOの浦山利史氏に申し立ての書面を郵送しましたが、案の定、謝罪、釈明、説明といった連絡がありません。
書面には「併せて、ずさんな編集体制についても、なんらかのかたちで公表することを検討いたします」と明記しています。先ほども述べたとおり、熟慮の末、公表に踏み切りました。
私がプロのライターとして、2007年1月に初めて記事が掲載されてから17年がたち、近年は編集者のレベルの低さが目に余ります。書き手の鼻を明かそうとしているのか、思い込み、自分の感性、仕入れ先が不明なデマ、ゴシップ、ウィキペディアの引用もあり、墓穴を掘ってばかりです。約束を反故にして嘘をつく編集者もいます。ここ数年、メールでダメ出しや怒鳴ることもしばしばです。
鉄道に限らず、その分野が「わからない」「知らない」のなら、それなりに勉強するのが普通です。取材する側のライターやカメラマンも同様です。
かつて『鉄道ジャーナル』誌(当時、鉄道ジャーナル社刊。現在は成美堂出版刊)の編集長を務めた竹島紀元氏は、「編集は人なり」をモットーにしていました。どの職業も人柄が大切です。社員ひとりひとりの行動だけで企業イメージが決まるものと認識してください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 14(中締め) [特別企画]
---------------------------------------------------------
この名誉毀損事件は、鉄道、公共交通の研究者、趣味人の世界で起きた事件です。
堀内氏は、自称「運輸評論家」として、これまで何冊もの著書を出版しており、テレビに出演したこともあります。一方、堀内氏の主張や知識の範囲については他の鉄道研究者、鉄道ライターからの批判が多く、特にネット上では堀内氏についてのスレッドが複数立つなど、批判にさらされてきました。また、交通関係の学会、研究団体の中での堀内氏の言動は、大きな問題となっていました。
堀内氏はフェイスブックやツイッター(X)で発信をしていますが、フェイスブックは「友達限定」で、いずれも、堀内氏の投稿内容に異論をコメントすると、削除、ブロックされ、そのうえで相手を猛烈に批判するという手法を続けてきました。ですから、堀内氏にコメントを寄せるのは堀内氏の支持者がほとんどになり、批判者は「5チャンネル」などの別のサイトを利用したり、自分のアカウントで批判をしたりしていますが、堀内氏はかたくなに自己主張を繰り返しています。
今回の判決では、堀内氏が何年にもわたって原告への誹謗中傷を繰り返したことが名誉棄損に当たる不法行為と認定され、また、その目的は「私怨を晴らすことにあった」と認められました。
堀内氏はすでに原告への誹謗中傷が刑事事件として取り上げられ、罰金20万円の略式命令も受けており、今回の判決によって、堀内氏が「運輸評論家」として活動する範囲は、ますます狭くなると思われます。これは「自業自得」と言わざるを得ません。
それに加えて慰謝料の支払いが加わるわけで、堀内氏が高額の運賃、料金を払って豪華列車に乗る、というような取材もできなくなります。
私たちは、堀内氏に、「運輸評論家」としての活動をやめて他の正業に就き、慰謝料を支払い、一鉄道ファンとして余暇を楽しんでほしいと思います。そのほうが、ゆったりとした人生を送れるのではないでしょうか。
私がこう言っても堀内氏はなかなか聞く耳を持たないと思いますが、堀内氏を知る多くの皆さんが彼の今後について助言をしてくださることをお願いいたします。特に、堀内氏に近い人たちには、ぜひ、彼に直言をしていただき、彼の人生をまっとうなレールに戻すよう、説得をお願いいたします。
今回の裁判の報告としては、いったんここで「中締め」といたします。このあとの経過については、「裁判報告 その後」として、随時、お知らせいたします。
2週間にわたって、愉快でない内容を投稿し、大変失礼いたしました。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
------------------------------------------------------------
14回にわたり、「堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告」を転載させていただきました。特に『「Laview」「52席の至福」と西武鉄道の行楽客輸送』(アルファベータブックス刊)を出版しておきながら、西武鉄道に対する卑劣な行為はきわめて悪質であり、懇意にさせていただいている者として、強い憤りがあります。すでに同社には本件を通知しており、なんらかの処置をとる可能性があります。
なお、本件を重く見て、私が管理するFacebookグループでは堀内をただちに追放(除名)いたしました。事実を知った以上、毅然とした対応を取るのは当然のことです。
最後に大穂氏が2020年8月にFacebookで掲載した「お知らせとお願い」を備考として御紹介いたします。こちらも許可を得ています。訴訟前から大穂氏が堀内を問題視する投稿をされていたのですから、参考になると思います。
☆備考
①お知らせとお願い
②「おしらせとお願い」の続き
③お知らせとお願い 3
④お知らせとお願い 4
⑤お知らせとお願い 5
⑥お知らせとお願い 6
⑦お知らせとお願い 7
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 13 [特別企画]
---------------------------------------------------------
堀内氏は判決後、知り合いの個人あてに、自分の正当性を主張するメール、メッセージを送り付けていますが、その中に、「この問題は和解で解決できた」「原告側がメチャメチャな和解案を出してきた」などの内容があります。そこで、「和解」ではなく「判決」を私たちが求めた経緯についてお知らせします。
札幌地裁への民事提訴は2020年12月29日で、それ以降、双方の主張のすり合わせ、論点の整理など、弁論準備手続きが進められました。1年ほど経過して、裁判所から、和解の打診がありました。
そこで被告側に和解案を求めましたが、被告側からの内容は、次のとおりでした。
・和解金は25万円(あと10万円の増額を示唆。)
・誓約書を書く。
ところが誓約書の内容は「これまでの迷惑を心から詫び、二度とこのようなことはしないと誓約」という抽象的なもので、和解金はあまりに低額です。
堀内氏は今、「『こんなの裁判する内容ではないから和解しなさい』と裁判所から言われたのに、原告は被告が一方的に悪いと主張し、裁判を続けた」とのメッセージを一部の方々に送りつけているそうです。
私たちが被告側からの和解提案を拒否し、あくまで判決を待つことにしたのは、和解条項には「守秘義務」が入れられることが多く、もし「守秘義務」に拘束される(=このような報告を皆さんにできなくなる)ことになれば、被害に遭われた方々の救済にならないと考えたからです。
さらには、「堀内氏が刑事事件で立件され、略式命令により罰金20万円を納付した(略式命令は前科が付きます)」という事実を知らずに、堀内氏の文章によって誤った考えを持つ人や、堀内氏を有識者会議などに招く自治体、団体が発生しかねません。
こうした点から、私たちは判決を求め続けたのです。これまでを振り返って、そして今の堀内氏の態度を知って、私たちの判断は正しかったと改めて感じているところです。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 12 [特別企画]
---------------------------------------------------------
堀内氏は、まだ、慰謝料80万円の支払いについて、10月4日現在、原告側弁護士に回答をしていません。支払いをしないつもりなのでしょうか。
8月25日の判決主文の第4項に、次の文言があります。
「この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる」。
つまり、強制執行ができる、ということです。
「裁判に勝ったのにお金を払ってもらえない」というケースが、残念ながら少なからずあるようです。そこでこの判決でも、強制執行ができることを明記しています。
強制執行とは、財産を差し押さえることで、不動産を売却したり、給料や預金を差し押さえたり、家具や貴金属、商品などを差し押さえることができます。
この件の場合、80万円という額ですので、不動産の売却(堀内氏が所有する不動産があれば)というところまでは必要ないかと思います。商品を差し押さえるといっても、堀内氏の著書を差し押さえても売却は難しいと思います。著書の印税も、慰謝料額を賄えるかどうか、わかりません。原稿料、出演料も、堀内氏が名誉毀損事件裁判で敗訴したことによって、大きく減少することは避けられません。
そこで、最も現実的なのは、堀内氏が「運輸評論家」としてあちこちを取材するのに必要な支出をやめて、正業に就き、分割払いをすることですが、「80万円」には、年3分の利子がつくので、支払いが遅れると金額はどんどん膨らみます。現時点ですでに85万円を超えています。
堀内氏が早く慰謝料の支払いをしないと、どんどん額が膨らみ、私たちも請求を続けなければなりません。私は堀内氏にフェイスブックでブロックされていますので、どなたか堀内氏とつながりのある方が、堀内氏に助言をしていただけるとありがたいです。
さて、9月8日に、写真(スクショ。備考参照)のツイッター(X)アカウントが立ち上がったそうです。「セメノハイセンドーチジ」という名前(これは北海道知事が「攻めの廃線」だと言って夕張線の廃止を了承したことからの名前だと思います)です。
この「セメノ……」氏は、実は堀内氏本人ではないでしょうか。このようなことを書く人は、堀内氏以外にはいないはずなので。プロフィール画像の「牛」は、堀内氏が原告のことを「牛丼怪人」などと中傷していたことを連想します。
堀内氏は、このような恥かしいことは止めて、早く慰謝料を支払ってほしいと思います。
☆備考
①スクリーンショット
②X(旧Twitter)の「セメノハイセンドーチジ」は、のちに「ポストマン(串田海苔像)」に名を変えています。絶対に相手にしないようお願いいたします。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 11 [特別企画]
---------------------------------------------------------
この裁判では、原告側の請求は当初、「被告は賠償金300万円を払え」という項目だけで提訴しました。請求額は、他の名誉毀損事件裁判での請求額と判例から、弁護士と相談して決めました。
裁判を始めるときに最も気をつけたのは、堀内氏が自身のフェイスブックの原告に対する誹謗中傷記事を削除してしまうことでした。そのため、提訴の前に、堀内氏のフェイスブックの件の記事を証拠として提出できるように、できるだけスクリーンショットで保存しておく作業をしました。
2020年の12月末に提訴して民事裁判が始まり、論点整理、双方の主張と証拠の提出などの弁論準備手続きが何度も行われましたが、堀内氏はその間も、自身のフェイスブック上の誹謗中傷記事をそのままにしていました。これは意外でした。
そこで私たちは、被告への請求に、フェイスブックの該当記事の削除と、謝罪文の掲載を付け加えたのです。
堀内氏は今、「記事削除と謝罪の請求が棄却されたから、自分の敗訴ではない」というような主張をしているようですが、それはまちがいです。
また堀内氏は裁判の中で、当該の記事を削除したと主張しましたが、原告側がチェックしたところ、判決の時点でも、相当数の投稿記事がそのままになっていました。
判決では、記事削除と謝罪文掲載を棄却した理由を次のように述べています。
<判決文から引用>
本判決により被告の行為が名誉棄損に当たると認められ、かつ、上記のとおりの慰謝料が支払われることにより、原告の損害は回復されるといえる。
これに加えて、本件低下記事の削除を命じることや、謝罪文の掲載を命じることが必要とまでは認め難い。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件記事の削除請求及び謝罪文の掲載要求はいずれも理由がない。
9結論
よって、原告の請求は80万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 (引用終わり)
原告の弁護士は、この判決に基づいて、堀内氏側に80万円の支払いを求めています。まだ堀内氏からの返答はありません(注:返答については2023年10月3日〔火曜日〕時点をさす)。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 10 [特別企画]
---------------------------------------------------------
本件の判決は、堀内氏に対して、原告に慰謝料を払えということがメインです。
<判決文より引用>
上記の事情を中心として、その他本件で認められる一切の事情を総合的に考慮すると、慰謝料額は80万円が相当である。(引用終わり)
原告側の要求は300万円でしたので、これに対しての80万円という額は少ないという印象を持たれるかもしれません。しかし、弁護士の話によれば、通常、名誉毀損事件の場合、有名人でも慰謝料は100万円を超える程度だとのことで、市井の人に対して80万円という額は、十分に納得いく額だそうです。したがって私たちは、判決文の内容も含めて、勝訴として報告しているわけです。
さて、被告側からは、古い投稿について名誉毀損事件の時効(3年)が成立するという主張がされていました。これに対して判決は、次のように、それを否定しています。
<判決文より引用>
原告は、本件アカウントの友達設定を受けておらず、本件グループのメンバーでもなく、知人から聞いて初めて本件低下記事の存在及び被告が本件低下記事を投稿していることを知ったものである。そして、原告が、本件訴訟を提起する3年以上前に、個々の本件低下記事の存在及び内容を知っていたと認めるに足りる的確な証拠はないから、原告が被告による不法行為について知った時点から本件訴訟を提起するまでの間に、消滅時効期間が経過したとは認められない。 (引用終わり)
判決では、名誉毀損の時効成立は、名誉毀損行為を行った時点からではなく、その行為を知った時点から、ということになります。私も勉強になりました。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 9 [特別企画]
---------------------------------------------------------
さらに判決では、名誉感情侵害による不法行為について、堀内氏の投書(怪文書)の内容を示して、不法行為と認定しました。
<判決文より引用>
本件原告あて投書は、いずれも、原告について、教授になることは難しい、生きる価値がない、無知で無能で低学歴、本件大学にとっても邪魔な存在等と記載し、本件大学の准教授である原告の業績、能力や存在意義すら否定するものであるから、社会通念上到底許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは。不法行為に当たる。(引用終わり)
堀内氏による脅迫行為については、次のような判決文でした。
<判決文より引用>
脅迫とは、害を与える旨の告知をいうところ、「早く死ね。」との記載は、直ちに原告に対して害を与えるという意味には解されず、その記載の回数や前後の文脈等に照らしても、原告に対して害を加えることを告知するものとは解し難い(なお、これが上記(1)のとおり、原告の名誉感情を侵害するものとして違法というべきこととは別論である。)。そして、その他の本件原告宛投書の記載内容についても、害を与える旨の告知とは解されるものはないから、本件原告宛投書について脅迫による不法行為は成立しない。 (引用終わり)
つまり、「死ね」という言葉を相手に言うのは「名誉感情侵害」としては認定されるが、「脅迫」とは認定されない、ということなのですね。もっともこれは、回数や前後の文脈なども加味しての判断とのことです。
堀内氏は今のところ、自身のフェイスブックで裁判の件について触れず、自分から離れていきそうな人に、自身の正当性を主張した個人あてのメッセージを書き綴っているようです。
広く主張を公開せずに、個人的に主張を展開するやり方は、虚偽の情報で相手をマインドコントロールしようとする人や、特殊詐欺の犯人と同じ手口です。その犯人にとっては、相手が他人と情報を共有することが、一番困ることなのです。
画像(備考参照)は、左が、堀内氏の自筆のもの。中は、堀内氏が原告の大学の学長宛に送り付けた「怪文書」の宛名書き。
右は、この「怪文書」の差出人の名ですが、これも実在の別人を詐称しています。わざわざ「大阪北」の消印のエリアまで出かけたのですね。
☆備考
・スクリーンショット
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 8 [特別企画]
---------------------------------------------------------
判決は、大学への堀内氏の投書(怪文書)について、明確に、不法行為と認定しています。長くなりますが、その部分を引用します。
<判決文より引用>
被告は、本件大学宛投書を他人名義で作成し、本件大学が内容の真偽を容易に確認できない形にしており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという目的があったことと矛盾する。結局、被告が本件大学宛投書を行った目的は、上記3(2)イ(注・FB投稿の目的。この連載6参照)と同様、私怨を晴らすことにあったと認められる。
したがって、被告において、本件大学宛投書をしたことについて、違法性を欠くとは認められないから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。
本件大学宛投書は、いずれも、原告の研究者・教育者としての能力を否定し、原告が研究者・教育者としてふさわしくない行為をした等と記載して、原告を揶揄し、馬鹿にするものであり、社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであるから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。
本件大学宛投書の内容は、いずれも、原告が自己の論文や学会報告の資料を他人に書かせている、学生に不当な成績評価やパワハラを行っている。違法な行為を行っている、迷惑行為を行っているというものであり、本件大学において調査が必要なものであるところ、被告は、本件大学宛投書をあえて他人名義で行うことにより、本件大学による調査を困難にし、原告が研究・教育業務を中断して本件大学による調査に対応しなければならない状況を作出したものである。
したがって、被告が本件大学宛投書を行ったことは、原告による研究・教育業務を妨害したものとして、不法行為に当たる。 (引用終わり)
また、判決では、被告の投書はひどい言葉で原告の名誉感情を侵害したと認め、「社会通念上許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは、不法行為に当たる」(判決文より)として、原告側の主張を認めています。
画像は、前回紹介した「怪文書」の封筒(備考参照)。
☆備考
・スクリーンショット
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 7 [特別企画]
---------------------------------------------------------
この裁判の争点の2つ目は、原告が勤務する大学に届いた「怪文書」についてです。
2018年から2020年にかけて、大学に不審な郵便物が計14通、届きました。宛先は学長または教務課、そして原告あての郵便物も3通ありました。差出人名は様々ですが、筆跡は同じでした。文書の内容は、堀内氏がフェイスブックに投稿していたものとほぼ同じでしたが、中には原告あての年賀状に「早く死ね」と記したものもありました。
2020年8月6日に、私がフェイスブックにこの怪文書のことを投稿すると、当時FB友達だった堀内氏がすぐに反応し、原告への「批判が広がっているのですね」といったコメントを寄せました。
実はこのとき、怪文書が堀内氏によるものだということを、私と原告はほぼ突き止めていて、堀内氏がどのように反応するか様子を見たのですが、早い反応に驚きました。そして何度かのフェイスブック上でのやり取りのあと、裁判に訴えることにしたものです。
また、フェイスブックで明らかにしたことで、何人もの人から「自分も被害を受けた」などのコメントやメッセージが寄せられ、原告を具体的に支援するグループもできました。
民事裁判の弁論準備手続きの途中で、堀内氏は、怪文書が自身の投函によるものだと認めました。これには少し驚きました。
判決には、堀内氏からの「投書」について、内容のうちの名誉毀損に当たる部分を指摘したうえで、次のように書かれています。
(判決文から引用)
なお、本件大学宛投書の記載内容を直接閲覧した者は、本件大学札幌校のキャンパス長(副学長)や人事課副課長、総務部人事課の職員といった少数の者に限られている。
しかし、これらの者は、原告の職場の上司や職員など、原告の社会的評価に重大な影響を与える者であるうえ、これらの者が本件大学宛投書の記載内容について他者に話すこともあり得るのであるから、直接閲覧した者が上記の者に限られるからといって、社会的評価の低下は否定されないというべきである。 (引用終わり)
判決のこの部分は、先日書いたFB投稿の「友達限定」に対する考え方と同様、直接閲覧した人が拡散する可能性を認めたもので、弁護士によれば、ここも意義のある判決だそうです。 (怪文書については、次回にも書きます。)
写真は堀内氏が自ら出したと裁判で認めた、14通の「怪文書」の一つです(備考参照)。大学の住所で原告あてに届きました。差出人は名古屋の実在の研究者名で、名前を使われた本人はもちろん関係なく、堀内が名を騙っていたものです。
☆備考
・スクリーンショット
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 6 [特別企画]
---------------------------------------------------------
この裁判で堀内被告側は、一連のフェイスブック投稿について、投稿は公益目的があるから名誉毀損に当たらないと主張してきました。しかし、札幌地裁の判決は被告の主張を認めませんでした。
以下、その部分の判決文を紹介します。
<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、一般社会に対し、原告の社会性や態度・対応が大学教員として問題があることを適示することが、一般社会の公益となると考えたと主張する。
しかし、被告は、本件記事において、原告について「あの輩」などと表現するなど、本件記事が原告について書かれたものであることが直ちに分かりにくい形でも記載しており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという、上記目的があったことと矛盾する。 (引用終わり)
さらに判決は、堀内氏がフェイスブックに記事を投稿した目的を、次のように断じています。
<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、原告が真面目に研究をしないことに違和感を持った、腹が立ったと供述し、それでいて被告は原告からいじめやパワハラを受け、自分は努力しても報われなかったことが原因であると供述しており(注・被告本人尋問)、結局のところ、本件記事を投稿した目的は私怨を晴らすことであったと認められる。
したがって、被告において、本件記事を投稿するにあたり、専ら公益を図る目的があったとは認められない。
よって、被告が本件低下記事を投稿したことについて、違法性を欠くとは認められないから、その投稿は不法行為に当たる。(引用終わり)
さて、私(大穂)が裁判の報告を書き始めると、堀内氏は複数の人に、私を批判して自分の正当性を主張するメッセージで連続して送付するなどしています。その中で、「大穂は裁判に関係がない」とも書いているようですが、友人の裁判を支援することは人として当然のことです。現に堀内氏も、札幌まで松岡宏氏を連れてきて証人として証言させました。
また、堀内氏は「メッセージ」という個別の送信方法で自分の主張をしていますが、ぜひ、自身のフェイスブックに、これまで堀内氏の投稿を見てきた(少なくとも)千人以上の人たちに、裁判の報告と謝罪をしてほしいと思います。
写真(備考参照)は、2019年の堀内氏の投稿です。これらのスクリーンショットは裁判所に証拠として提出しました。
☆備考
①スクリーンショット1
②スクリーンショット2
③スクリーンショット3
④スクリーンショット4
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 5 [特別企画]
---------------------------------------------------------
堀内氏による原告への名誉毀損行為は、すでに書いたように、大きく2つに分けられます。一つは、フェイスブックの堀内氏自身のタイムラインと、自身が主宰する「寝台夜行列車の復活に向けた提言」グループへの投稿であり、もう一つは、原告の勤務先の大学および本人への、差出人を詐称した「怪文書」です。
<争点>
判決に書かれている争点は、次の通り。
(1) 本件記事(FB投稿)につき名誉毀損または名誉感情侵害による不法行為が成立するか。
(2) 本件大学あて投書につき名誉毀損、名誉感情侵害または業務妨害による不法行為が成立するか。
(3) 本件原告あて投書につき名誉感情侵害または脅迫による不法行為が成立するか。
(4) 損害の有無及び額。
(5) 消滅時効の成否。
(6) 本件記事の削除の必要性
(7) 謝罪文掲載の必要性。
まず、(1)について、判決から重要部分を抜き書きします。
被告は…(略)…「某国立大学の准教授」や「札沼線沿線にある国立大学の准教授」などと記載し、…(略)…「H教育大の准教授のT」、…(略)…などと記載し、内容的にも同内容や類似内容の投稿を繰り返して、かかる投稿を見た一般の識者において、全体として本件記事が原告のことを記載したものであることが分るようにしている。 (抜き書きここまで)
また、堀内氏のFB投稿が原告の社会的地位を低下させるものかどうかの判断について、判決は、社会的地位を低下させる記述がたくさんあることを指摘しています。
さらに判決は、人物に「特定の印象を与えることにより社会的評価が低下することはあり得、この社会的評価は名誉として法的保護の対象となるから、被告の主張は採用できない」としています。
次に、堀内氏の投稿の閲覧が「FB友達」限定されていることについて、判決は次のように言っています。ここは、原告の弁護士によると、重要なポイントだそうです。
以下、判決文。
「本件アカウント及び本件グループ(注・「寝台夜行列車の復活に向けた提言」)は、いずれも閲覧可能者が限定されており、不特定者が本件低下記事を直接閲覧することができるとはいえないが、本件アカウントの投稿を直接閲覧することができる者は1000人以上、本件グループの投稿を直接閲覧できる者は500人以上と、いずれも多数であるうえに、これらの投稿を直接閲覧したものがその内容を転載するなどして不特定多数者に伝播する可能性も十分に認められることに照らせば、本件アカウント及び本件グループの閲覧可能者が限定されていることは、社会的評価の低下を妨げるものではない。」(判決文抜き書き終わり)
つまり、FB友達限定の投稿であっても、不特定多数に拡散する可能性があり、その結果、社会的評価を低下させる可能性があると言っているわけです。この判断の意義は大きいと、原告側弁護士は話していました。
写真(備考参照)は2020年2月の堀内氏のFB投稿。この投稿に対して、何人もの人が事実と信じて原告の悪口を書き込んでいます。
☆備考
①スクリーンショット1
②スクリーンショット2
③スクリーンショット3
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 4 [特別企画]
---------------------------------------------------------
今年4月7日の、札幌地裁での口頭弁論には、被告側の証人として、松岡宏氏が証言しました。
原告側弁護士が松岡氏に反対尋問を細かく行いましたが、傍聴席にいた私が特に注目したのは、西武鉄道の「拝島ライナー」についてのことでした。松岡氏は西武ライナー(拝島ライナー)に乗って車掌にクレームをつけて口論になったのが原告であると証言しましたが、弁護士が「あなたが見たのか」と質したところ、「私ではなく知り合いが、そういう人がいたと話していたのを聞いた。」と答えました。そんなことをするのは原告しかいないと松岡氏が断定して、西武鉄道本社に原告の名前を挙げて電話をかけたとのことです。
松岡宏氏の証言と同じような内容のコメントがフェイスブックの堀内氏のタイムラインにあり、そこに「松岡宏」という人物がコメントを書いている証拠(スクリーンショット)を原告側の弁護士が示して、「これはあなたのことですか?」と質しましたが、松岡宏氏は明確には答えませんでした。
しかし、被告への本人尋問で原告側弁護士が、スクリーンショットを示して「ここにコメントした松岡宏さんとは、ここにいる松岡さんではありませんかか?」と堀内氏に質したら、堀内氏は「ここにいる松岡さんです」と答えたのでした。
私がフェイスブックに怪文書のことを投稿し、堀内氏と言い合い(書き合い)になる以前は、堀内氏の投稿内容を事実だと信じて、堀内氏に同調して原告への中傷をコメントしていた人が何人もいました。そのうちの数人は、堀内氏の投稿内容が事実ではないとわかり、私に連絡をしてくれました。ありがたいことでした。
裁判所に証拠として提出したたくさんのスクリーンショットの、一部を紹介します(備考参照)。他の人のプライバシーを守るために、切り抜いています。2020年1月のものです。
昨年秋に私は堀内氏からブロックされたため、今は見ることができません。また、堀内氏は、裁判の過程で、原告に関わる部分は削除したと主張しましたが、原告の支援者が探したところ、いくつもの投稿がそのままになっていることが分っています。
次回からは判決の内容とポイントについて書きます。
☆備考
①スクリーンショット1枚目
②スクリーンショット2枚目
③スクリーンショット3枚目
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 3 [特別企画]
---------------------------------------------------------
2020年秋、警察への告発と民事裁判の準備を、札幌の弁護士事務所と打ち合わせをしながらすすめました。
警察も裁判所も、相手側の地元ではなく訴える側の地元の所署に行く、ということも分らなくて、弁護士に教えてもらいました。
札幌北警察署に原告がアポを取って、私がそれに合わせて渡道して、資料を持って警察に出向きました。何しろ相手が滋賀県の住人なので、遠方まで捜査に行ってもらえるのか心配でしたが、証拠となる堀内氏のフェイスブック投稿を実際にタブレットの画面に表示して捜査員に見せ、その画面を捜査員がデジカメで次々に撮影していきました。
私はずっと以前から堀内氏の「FB友達」になっていたため、堀内氏の投稿をリアルタイムでも過去の投稿も見ることができたのですが、昨年秋に、私はブロックされたようで、それ以後は支援グループの他のメンバーに証拠を探してもらうことになりました。
デジカメでの証拠撮影から少しして、札幌から滋賀まで捜査員が出向いて堀内氏に会い、事情聴取をしたようです。その結果、大津簡裁が略式起訴して、罰金20万円の有罪判決となり、堀内氏は罰金を支払ったことは、被害者告知制度により大津地検から原告に知らされました。
刑事事件として立件されたことは、とてもありがたいことでした。立件されたのは堀内氏のフェイスブック投稿のほんの一部分についてでしたが、民事裁判に大きな希望を持つことができました。
民事裁判は、「弁論準備手続き」という、原告側、被告側、裁判官の三者での、書類の突合せ、論点整理などですが、札幌地裁で行われ、堀内氏は参加せず、弁護士が電話会議システムでやり取りするという形でした。これが10回以上、2年半にわたって続きました。
最初で最後の口頭弁論は今年の4月7日、札幌地裁で行われ、このときは被告の堀内氏も出席しました。初めは被告側の証人尋問で、堀内氏の投稿に賛同して原告をさらに誹謗するコメントを書きこんでいた松岡宏氏が証人席に立ちました。 (この項、つづく)
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 2 [特別企画]
---------------------------------------------------------
2023年8月25日、札幌地方裁判所民事5部で出された判決主文と、原告側の要求は、以下の通りでした。
判決主文
1.被告は、原告に対し、80万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2.原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
(参考)原告の請求
1.被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2.被告は、被告が管理するフェイスブックアカウント及び被告がフェイスブック上に作成したプライベートグループに投稿された別紙1投稿目録記載の記事を削除せよ。
3.被告は、別紙2記載の謝罪文を、別紙3記載の条件で掲載せよ。
判決の賠償金「80万円」という額は、弁護士によると、有名人に対する名誉毀損事件の場合でも100万円を超える程度の額だとのことで、この裁判としては満足のいく判決だそうです。
堀内氏のフェイスブックの停止、謝罪文の掲示については認められませんでしたが、これは、賠償金によって原告の名誉が回復されたという裁判所の判断です。この部分の棄却は残念でしたが、このあとは私や支援者の皆さんの活動が必要ということになります。
<判決主文から>
「賠償金80万円」というのは、民事裁判になった時点での賠償額で、その時点で堀内氏は「借金80万円」を抱えたことになります。そこからすでに2年8か月になりますから、年利率3%が加算されるので、現時点での賠償額は86万円ほどになります。この利率は支払い終了までかかりますので、支払いが遅れると賠償額はどんどん増えてしまいます。
「訴訟費用」というのは、弁護士への支払いのことではなく、裁判に必要な印紙代などのことで、これは大きな額ではないそうです。今後、原告側と被告側の弁護士の間で調整があると思います。
判決主文の4は、賠償金の支払いに堀内氏が応じない場合は仮執行(差し押さえ)ができる、というものです。堀内氏は「運輸評論家」活動のために全国あちこちに旅行をしているようですが、賠償金の支払いをまず先にお願いしたいと思います。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 1 [特別企画]
交通関連の現役メディアが有罪判決を受けたのは初めてでしょう。不名誉であり、きわめて悪質な犯行である以上、その世界から潔く退場していただきたい。
今回より大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。無論、許可を得ています。
なお、途中で別の記事をはさむ可能性があることを御了承ください。
--------------------------------------------------------
「運輸評論家」堀内重人氏による私の友人への名誉毀損事件については、3年前の2020年8月6日から数回にわたって、私がフェイスブック上に投稿し、堀内氏からも反論の投稿がありました。
フェイスブック上でのやり取りは約1か月続き、その後は警察への告訴と民事訴訟を進めてきました。そして今年8月25日に札幌地方裁判所から、被告堀内氏に対して、賠償金80万円を原告に支払えという判決が下され、堀内氏は控訴せず、9月22日に原告勝訴の判決が確定しました。(裁判所よりの判決確定証明書の発行日によります。)
フェイスブックに私が投稿して以降、多くの関係者の皆様、また、堀内氏から被害を受けていた方からご連絡と支援をいただき、ありがとうございました。おかげさまで勝利判決を得ることができました。
この事案を知らなかった方も多いと思いますので、私から報告したいと思います。
(くわしくは原告の武田泉さんの経過報告文書にリンクを貼りましたので、関心のある方はそちらも合わせてご一読いただければ幸いです。)
この名誉毀損事件は、鉄道、公共交通の研究者、趣味人の間での事件です。
その内容は、フェイスブック投稿よる誹謗中傷が、堀内氏の実名で少なくとも数十回にわたって書かれ、一方で、架空または他の人の名前を騙った怪文書が、武田さんの勤務する大学あてに、または武田さん本人あてに十数回送り付けられたことです。(裁判の過程で堀内氏は、自分が書いた文書だと認めました。)
堀内氏の投稿は堀内氏の「友達のみ」が見られる設定で書かれました。武田さんは堀内氏とFB友達になっていないため、数年間、自分の名誉を毀損する投稿がされていることを知りませんでした。そして堀内氏のFB友達は千人以上いて、鉄道経営、研究、支援活動に携わる人たちも多く含まれています。
堀内氏には複数の著書があり、雑誌やWebニュースサイトに記事を書いている「著名人」です。
このようなことから、この事件と裁判についてこのFBでお知らせすることは、社会的公益性を有すると思いますので、連載の形で投稿いたします。不愉快な内容もあると思いますので、スルーしていただいも結構です。なお、コメントをされる場合は、堀内氏への誹謗中傷と受け取られないよう、事実に即した内容でお願いいたします。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。