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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 14(中締め) [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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この名誉毀損事件は、鉄道、公共交通の研究者、趣味人の世界で起きた事件です。

堀内氏は、自称「運輸評論家」として、これまで何冊もの著書を出版しており、テレビに出演したこともあります。一方、堀内氏の主張や知識の範囲については他の鉄道研究者、鉄道ライターからの批判が多く、特にネット上では堀内氏についてのスレッドが複数立つなど、批判にさらされてきました。また、交通関係の学会、研究団体の中での堀内氏の言動は、大きな問題となっていました。

堀内氏はフェイスブックやツイッター(X)で発信をしていますが、フェイスブックは「友達限定」で、いずれも、堀内氏の投稿内容に異論をコメントすると、削除、ブロックされ、そのうえで相手を猛烈に批判するという手法を続けてきました。ですから、堀内氏にコメントを寄せるのは堀内氏の支持者がほとんどになり、批判者は「5チャンネル」などの別のサイトを利用したり、自分のアカウントで批判をしたりしていますが、堀内氏はかたくなに自己主張を繰り返しています。

今回の判決では、堀内氏が何年にもわたって原告への誹謗中傷を繰り返したことが名誉棄損に当たる不法行為と認定され、また、その目的は「私怨(しえん)を晴らすことにあった」と認められました。

堀内氏はすでに原告への誹謗中傷が刑事事件として取り上げられ、罰金20万円の略式命令も受けており、今回の判決によって、堀内氏が「運輸評論家」として活動する範囲は、ますます狭くなると思われます。これは「自業自得」と言わざるを得ません。

それに加えて慰謝料の支払いが加わるわけで、堀内氏が高額の運賃、料金を払って豪華列車に乗る、というような取材もできなくなります。

私たちは、堀内氏に、「運輸評論家」としての活動をやめて他の正業に就き、慰謝料を支払い、一鉄道ファンとして余暇を楽しんでほしいと思います。そのほうが、ゆったりとした人生を送れるのではないでしょうか。

私がこう言っても堀内氏はなかなか聞く耳を持たないと思いますが、堀内氏を知る多くの皆さんが彼の今後について助言をしてくださることをお願いいたします。特に、堀内氏に近い人たちには、ぜひ、彼に直言をしていただき、彼の人生をまっとうなレールに戻すよう、説得をお願いいたします。

今回の裁判の報告としては、いったんここで「中締め」といたします。このあとの経過については、「裁判報告 その後」として、随時、お知らせいたします。

2週間にわたって、愉快でない内容を投稿し、大変失礼いたしました。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。
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14回にわたり、「堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告」を転載させていただきました。特に『「Laview」「52席の至福」と西武鉄道の行楽客輸送』(アルファベータブックス刊を出版しておきながら、西武鉄道に対する卑劣な行為はきわめて悪質であり、懇意にさせていただいている者として、強い憤りがあります。すでに同社には本件を通知しており、なんらかの処置をとる可能性があります。

なお、本件を重く見て、私が管理するFacebookグループでは堀内をただちに追放(除名)いたしました。事実を知った以上、毅然とした対応を取るのは当然のことです。

最後に大穂氏が20208月にFacebookで掲載した「お知らせとお願い」を備考として御紹介いたします。こちらも許可を得ています。訴訟前から大穂氏が堀内を問題視する投稿をされていたのですから、参考になると思います。

☆備考

お知らせとお願い

「おしらせとお願い」の続き


お知らせとお願い 3

お知らせとお願い 4

お知らせとお願い 5

お知らせとお願い 6

お知らせとお願い 7


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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 13 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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堀内氏は判決後、知り合いの個人あてに、自分の正当性を主張するメール、メッセージを送り付けていますが、その中に、「この問題は和解で解決できた」「原告側がメチャメチャな和解案を出してきた」などの内容があります。そこで、「和解」ではなく「判決」を私たちが求めた経緯についてお知らせします。

札幌地裁への民事提訴は20201229日で、それ以降、双方の主張のすり合わせ、論点の整理など、弁論準備手続きが進められました。1年ほど経過して、裁判所から、和解の打診がありました。

そこで被告側に和解案を求めましたが、被告側からの内容は、次のとおりでした。

・和解金は25万円(あと10万円の増額を示唆。)

・誓約書を書く。

ところが誓約書の内容は「これまでの迷惑を心から詫び、二度とこのようなことはしないと誓約」という抽象的なもので、和解金はあまりに低額です。

堀内氏は今、「『こんなの裁判する内容ではないから和解しなさい』と裁判所から言われたのに、原告は被告が一方的に悪いと主張し、裁判を続けた」とのメッセージを一部の方々に送りつけているそうです。

私たちが被告側からの和解提案を拒否し、あくまで判決を待つことにしたのは、和解条項には「守秘義務」が入れられることが多く、もし「守秘義務」に拘束される(=このような報告を皆さんにできなくなる)ことになれば、被害に遭われた方々の救済にならないと考えたからです。

さらには、「堀内氏が刑事事件で立件され、略式命令により罰金20万円を納付した(略式命令は前科が付きます)」という事実を知らずに、堀内氏の文章によって誤った考えを持つ人や、堀内氏を有識者会議などに招く自治体、団体が発生しかねません。

こうした点から、私たちは判決を求め続けたのです。これまでを振り返って、そして今の堀内氏の態度を知って、私たちの判断は正しかったと改めて感じているところです。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 12 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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堀内氏は、まだ、慰謝料80万円の支払いについて、104日現在、原告側弁護士に回答をしていません。支払いをしないつもりなのでしょうか。

825日の判決主文の第4項に、次の文言があります。

「この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる」。

つまり、強制執行ができる、ということです。

「裁判に勝ったのにお金を払ってもらえない」というケースが、残念ながら少なからずあるようです。そこでこの判決でも、強制執行ができることを明記しています。

強制執行とは、財産を差し押さえることで、不動産を売却したり、給料や預金を差し押さえたり、家具や貴金属、商品などを差し押さえることができます。

この件の場合、80万円という額ですので、不動産の売却(堀内氏が所有する不動産があれば)というところまでは必要ないかと思います。商品を差し押さえるといっても、堀内氏の著書を差し押さえても売却は難しいと思います。著書の印税も、慰謝料額を賄えるかどうか、わかりません。原稿料、出演料も、堀内氏が名誉毀損事件裁判で敗訴したことによって、大きく減少することは避けられません。

そこで、最も現実的なのは、堀内氏が「運輸評論家」としてあちこちを取材するのに必要な支出をやめて、正業に就き、分割払いをすることですが、「80万円」には、年3分の利子がつくので、支払いが遅れると金額はどんどん膨らみます。現時点ですでに85万円を超えています。

堀内氏が早く慰謝料の支払いをしないと、どんどん額が膨らみ、私たちも請求を続けなければなりません。私は堀内氏にフェイスブックでブロックされていますので、どなたか堀内氏とつながりのある方が、堀内氏に助言をしていただけるとありがたいです。

さて、98日に、写真(スクショ。備考参照)のツイッター(X)アカウントが立ち上がったそうです。「セメノハイセンドーチジ」という名前(これは北海道知事が「攻めの廃線」だと言って夕張線の廃止を了承したことからの名前だと思います)です。

この「セメノ……」氏は、実は堀内氏本人ではないでしょうか。このようなことを書く人は、堀内氏以外にはいないはずなので。プロフィール画像の「牛」は、堀内氏が原告のことを「牛丼怪人」などと中傷していたことを連想します。

堀内氏は、このような恥かしいことは止めて、早く慰謝料を支払ってほしいと思います。

☆備考

スクリーンショット

X(旧Twitter)の「セメノハイセンドーチジ」は、のちに「ポストマン(串田海苔像)」に名を変えています。絶対に相手にしないようお願いいたします。


※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。


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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 11 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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この裁判では、原告側の請求は当初、「被告は賠償金300万円を払え」という項目だけで提訴しました。請求額は、他の名誉毀損事件裁判での請求額と判例から、弁護士と相談して決めました。

裁判を始めるときに最も気をつけたのは、堀内氏が自身のフェイスブックの原告に対する誹謗中傷記事を削除してしまうことでした。そのため、提訴の前に、堀内氏のフェイスブックの件の記事を証拠として提出できるように、できるだけスクリーンショットで保存しておく作業をしました。

2020年の12月末に提訴して民事裁判が始まり、論点整理、双方の主張と証拠の提出などの弁論準備手続きが何度も行われましたが、堀内氏はその間も、自身のフェイスブック上の誹謗中傷記事をそのままにしていました。これは意外でした。

そこで私たちは、被告への請求に、フェイスブックの該当記事の削除と、謝罪文の掲載を付け加えたのです。

堀内氏は今、「記事削除と謝罪の請求が棄却されたから、自分の敗訴ではない」というような主張をしているようですが、それはまちがいです。

また堀内氏は裁判の中で、当該の記事を削除したと主張しましたが、原告側がチェックしたところ、判決の時点でも、相当数の投稿記事がそのままになっていました。

判決では、記事削除と謝罪文掲載を棄却した理由を次のように述べています。

<判決文から引用>
本判決により被告の行為が名誉棄損に当たると認められ、かつ、上記のとおりの慰謝料が支払われることにより、原告の損害は回復されるといえる。

これに加えて、本件低下記事の削除を命じることや、謝罪文の掲載を命じることが必要とまでは認め難い。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件記事の削除請求及び謝罪文の掲載要求はいずれも理由がない。

9結論
よって、原告の請求は80万円及びこれに対する令和3131日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 (引用終わり)

原告の弁護士は、この判決に基づいて、堀内氏側に80万円の支払いを求めています。まだ堀内氏からの返答はありません(注:返答については2023103日〔火曜日〕時点をさす)。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 10 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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本件の判決は、堀内氏に対して、原告に慰謝料を払えということがメインです。

<判決文より引用>
上記の事情を中心として、その他本件で認められる一切の事情を総合的に考慮すると、慰謝料額は80万円が相当である。(引用終わり)

原告側の要求は300万円でしたので、これに対しての80万円という額は少ないという印象を持たれるかもしれません。しかし、弁護士の話によれば、通常、名誉毀損事件の場合、有名人でも慰謝料は100万円を超える程度だとのことで、市井の人に対して80万円という額は、十分に納得いく額だそうです。したがって私たちは、判決文の内容も含めて、勝訴として報告しているわけです。

さて、被告側からは、古い投稿について名誉毀損事件の時効(3年)が成立するという主張がされていました。これに対して判決は、次のように、それを否定しています。

<判決文より引用>
原告は、本件アカウントの友達設定を受けておらず、本件グループのメンバーでもなく、知人から聞いて初めて本件低下記事の存在及び被告が本件低下記事を投稿していることを知ったものである。そして、原告が、本件訴訟を提起する3年以上前に、個々の本件低下記事の存在及び内容を知っていたと認めるに足りる的確な証拠はないから、原告が被告による不法行為について知った時点から本件訴訟を提起するまでの間に、消滅時効期間が経過したとは認められない。 (引用終わり)

判決では、名誉毀損の時効成立は、名誉毀損行為を行った時点からではなく、その行為を知った時点から、ということになります。私も勉強になりました。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 9 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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さらに判決では、名誉感情侵害による不法行為について、堀内氏の投書(怪文書)の内容を示して、不法行為と認定しました。

<判決文より引用>
本件原告あて投書は、いずれも、原告について、教授になることは難しい、生きる価値がない、無知で無能で低学歴、本件大学にとっても邪魔な存在等と記載し、本件大学の准教授である原告の業績、能力や存在意義すら否定するものであるから、社会通念上到底許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは。不法行為に当たる。(引用終わり)

堀内氏による脅迫行為については、次のような判決文でした。

<判決文より引用>
脅迫とは、害を与える旨の告知をいうところ、「早く死ね。」との記載は、直ちに原告に対して害を与えるという意味には解されず、その記載の回数や前後の文脈等に照らしても、原告に対して害を加えることを告知するものとは解し難い(なお、これが上記(1)のとおり、原告の名誉感情を侵害するものとして違法というべきこととは別論である。)。そして、その他の本件原告宛投書の記載内容についても、害を与える旨の告知とは解されるものはないから、本件原告宛投書について脅迫による不法行為は成立しない。 (引用終わり)

つまり、「死ね」という言葉を相手に言うのは「名誉感情侵害」としては認定されるが、「脅迫」とは認定されない、ということなのですね。もっともこれは、回数や前後の文脈なども加味しての判断とのことです。

堀内氏は今のところ、自身のフェイスブックで裁判の件について触れず、自分から離れていきそうな人に、自身の正当性を主張した個人あてのメッセージを書き綴っているようです。

広く主張を公開せずに、個人的に主張を展開するやり方は、虚偽の情報で相手をマインドコントロールしようとする人や、特殊詐欺の犯人と同じ手口です。その犯人にとっては、相手が他人と情報を共有することが、一番困ることなのです。

画像(備考参照)は、左が、堀内氏の自筆のもの。中は、堀内氏が原告の大学の学長宛に送り付けた「怪文書」の宛名書き。

右は、この「怪文書」の差出人の名ですが、これも実在の別人を詐称しています。わざわざ「大阪北」の消印のエリアまで出かけたのですね。

☆備考

スクリーンショット

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 8 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blognoteに転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。

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判決は、大学への堀内氏の投書(怪文書)について、明確に、不法行為と認定しています。長くなりますが、その部分を引用します。

<判決文より引用>
被告は、本件大学宛投書を他人名義で作成し、本件大学が内容の真偽を容易に確認できない形にしており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという目的があったことと矛盾する。結局、被告が本件大学宛投書を行った目的は、上記32)イ(注・FB投稿の目的。この連載6参照)と同様、私怨を晴らすことにあったと認められる。

したがって、被告において、本件大学宛投書をしたことについて、違法性を欠くとは認められないから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。

本件大学宛投書は、いずれも、原告の研究者・教育者としての能力を否定し、原告が研究者・教育者としてふさわしくない行為をした等と記載して、原告を揶揄し、馬鹿にするものであり、社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであるから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。

本件大学宛投書の内容は、いずれも、原告が自己の論文や学会報告の資料を他人に書かせている、学生に不当な成績評価やパワハラを行っている。違法な行為を行っている、迷惑行為を行っているというものであり、本件大学において調査が必要なものであるところ、被告は、本件大学宛投書をあえて他人名義で行うことにより、本件大学による調査を困難にし、原告が研究・教育業務を中断して本件大学による調査に対応しなければならない状況を作出したものである。

したがって、被告が本件大学宛投書を行ったことは、原告による研究・教育業務を妨害したものとして、不法行為に当たる。 (引用終わり)

また、判決では、被告の投書はひどい言葉で原告の名誉感情を侵害したと認め、「社会通念上許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは、不法行為に当たる」(判決文より)として、原告側の主張を認めています。

画像は、前回紹介した「怪文書」の封筒(備考参照)。

☆備考

スクリーンショット

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 7 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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この裁判の争点の2つ目は、原告が勤務する大学に届いた「怪文書」についてです。

2018年から2020年にかけて、大学に不審な郵便物が計14通、届きました。宛先は学長または教務課、そして原告あての郵便物も3通ありました。差出人名は様々ですが、筆跡は同じでした。文書の内容は、堀内氏がフェイスブックに投稿していたものとほぼ同じでしたが、中には原告あての年賀状に「早く死ね」と記したものもありました。

202086日に、私がフェイスブックにこの怪文書のことを投稿すると、当時FB友達だった堀内氏がすぐに反応し、原告への「批判が広がっているのですね」といったコメントを寄せました。

実はこのとき、怪文書が堀内氏によるものだということを、私と原告はほぼ突き止めていて、堀内氏がどのように反応するか様子を見たのですが、早い反応に驚きました。そして何度かのフェイスブック上でのやり取りのあと、裁判に訴えることにしたものです。

また、フェイスブックで明らかにしたことで、何人もの人から「自分も被害を受けた」などのコメントやメッセージが寄せられ、原告を具体的に支援するグループもできました。

民事裁判の弁論準備手続きの途中で、堀内氏は、怪文書が自身の投函によるものだと認めました。これには少し驚きました。

判決には、堀内氏からの「投書」について、内容のうちの名誉毀損に当たる部分を指摘したうえで、次のように書かれています。

(判決文から引用)

なお、本件大学宛投書の記載内容を直接閲覧した者は、本件大学札幌校のキャンパス長(副学長)や人事課副課長、総務部人事課の職員といった少数の者に限られている。

しかし、これらの者は、原告の職場の上司や職員など、原告の社会的評価に重大な影響を与える者であるうえ、これらの者が本件大学宛投書の記載内容について他者に話すこともあり得るのであるから、直接閲覧した者が上記の者に限られるからといって、社会的評価の低下は否定されないというべきである。 (引用終わり)

判決のこの部分は、先日書いたFB投稿の「友達限定」に対する考え方と同様、直接閲覧した人が拡散する可能性を認めたもので、弁護士によれば、ここも意義のある判決だそうです。  (怪文書については、次回にも書きます。)

写真は堀内氏が自ら出したと裁判で認めた、14通の「怪文書」の一つです(備考参照)。大学の住所で原告あてに届きました。差出人は名古屋の実在の研究者名で、名前を使われた本人はもちろん関係なく、堀内が名を騙っていたものです。

☆備考

スクリーンショット

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 6 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blognoteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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この裁判で堀内被告側は、一連のフェイスブック投稿について、投稿は公益目的があるから名誉毀損に当たらないと主張してきました。しかし、札幌地裁の判決は被告の主張を認めませんでした。

以下、その部分の判決文を紹介します。

<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、一般社会に対し、原告の社会性や態度・対応が大学教員として問題があることを適示することが、一般社会の公益となると考えたと主張する。

しかし、被告は、本件記事において、原告について「あの輩」などと表現するなど、本件記事が原告について書かれたものであることが直ちに分かりにくい形でも記載しており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという、上記目的があったことと矛盾する。 (引用終わり)

さらに判決は、堀内氏がフェイスブックに記事を投稿した目的を、次のように断じています。

<判決文より>
被告は、本件記事を投稿した目的について、原告が真面目に研究をしないことに違和感を持った、腹が立ったと供述し、それでいて被告は原告からいじめやパワハラを受け、自分は努力しても報われなかったことが原因であると供述しており(注・被告本人尋問)、結局のところ、本件記事を投稿した目的は私怨を晴らすことであったと認められる。

したがって、被告において、本件記事を投稿するにあたり、専ら公益を図る目的があったとは認められない。

よって、被告が本件低下記事を投稿したことについて、違法性を欠くとは認められないから、その投稿は不法行為に当たる。(引用終わり)

さて、私(大穂)が裁判の報告を書き始めると、堀内氏は複数の人に、私を批判して自分の正当性を主張するメッセージで連続して送付するなどしています。その中で、「大穂は裁判に関係がない」とも書いているようですが、友人の裁判を支援することは人として当然のことです。現に堀内氏も、札幌まで松岡宏氏を連れてきて証人として証言させました。

また、堀内氏は「メッセージ」という個別の送信方法で自分の主張をしていますが、ぜひ、自身のフェイスブックに、これまで堀内氏の投稿を見てきた(少なくとも)千人以上の人たちに、裁判の報告と謝罪をしてほしいと思います。

写真(備考参照)は、2019年の堀内氏の投稿です。これらのスクリーンショットは裁判所に証拠として提出しました。

☆備考

スクリーンショット1

スクリーンショット2

スクリーンショット3

スクリーンショット4

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 5 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blognoteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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堀内氏による原告への名誉毀損行為は、すでに書いたように、大きく2つに分けられます。一つは、フェイスブックの堀内氏自身のタイムラインと、自身が主宰する「寝台夜行列車の復活に向けた提言」グループへの投稿であり、もう一つは、原告の勤務先の大学および本人への、差出人を詐称した「怪文書」です。

<争点>
判決に書かれている争点は、次の通り。

(1) 本件記事(FB投稿)につき名誉毀損または名誉感情侵害による不法行為が成立するか。

(2) 本件大学あて投書につき名誉毀損、名誉感情侵害または業務妨害による不法行為が成立するか。

(3) 本件原告あて投書につき名誉感情侵害または脅迫による不法行為が成立するか。

(4) 損害の有無及び額。

(5) 消滅時効の成否。

(6) 本件記事の削除の必要性

(7) 謝罪文掲載の必要性。

まず、(1)について、判決から重要部分を抜き書きします。

被告は…()…「某国立大学の准教授」や「札沼線沿線にある国立大学の准教授」などと記載し、…()…「H教育大の准教授のT」、…()…などと記載し、内容的にも同内容や類似内容の投稿を繰り返して、かかる投稿を見た一般の識者において、全体として本件記事が原告のことを記載したものであることが分るようにしている。 (抜き書きここまで)

また、堀内氏のFB投稿が原告の社会的地位を低下させるものかどうかの判断について、判決は、社会的地位を低下させる記述がたくさんあることを指摘しています。

さらに判決は、人物に「特定の印象を与えることにより社会的評価が低下することはあり得、この社会的評価は名誉として法的保護の対象となるから、被告の主張は採用できない」としています。

次に、堀内氏の投稿の閲覧が「FB友達」限定されていることについて、判決は次のように言っています。ここは、原告の弁護士によると、重要なポイントだそうです。

以下、判決文。

「本件アカウント及び本件グループ(注・「寝台夜行列車の復活に向けた提言」)は、いずれも閲覧可能者が限定されており、不特定者が本件低下記事を直接閲覧することができるとはいえないが、本件アカウントの投稿を直接閲覧することができる者は1000人以上、本件グループの投稿を直接閲覧できる者は500人以上と、いずれも多数であるうえに、これらの投稿を直接閲覧したものがその内容を転載するなどして不特定多数者に伝播する可能性も十分に認められることに照らせば、本件アカウント及び本件グループの閲覧可能者が限定されていることは、社会的評価の低下を妨げるものではない。」(判決文抜き書き終わり)

つまり、FB友達限定の投稿であっても、不特定多数に拡散する可能性があり、その結果、社会的評価を低下させる可能性があると言っているわけです。この判断の意義は大きいと、原告側弁護士は話していました。

写真(備考参照)は20202月の堀内氏のFB投稿。この投稿に対して、何人もの人が事実と信じて原告の悪口を書き込んでいます。

☆備考

スクリーンショット1

スクリーンショット2

スクリーンショット3

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 4 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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今年47日の、札幌地裁での口頭弁論には、被告側の証人として、松岡宏氏が証言しました。

原告側弁護士が松岡氏に反対尋問を細かく行いましたが、傍聴席にいた私が特に注目したのは、西武鉄道の「拝島ライナー」についてのことでした。松岡氏は西武ライナー(拝島ライナー)に乗って車掌にクレームをつけて口論になったのが原告であると証言しましたが、弁護士が「あなたが見たのか」と質したところ、「私ではなく知り合いが、そういう人がいたと話していたのを聞いた。」と答えました。そんなことをするのは原告しかいないと松岡氏が断定して、西武鉄道本社に原告の名前を挙げて電話をかけたとのことです。

松岡宏氏の証言と同じような内容のコメントがフェイスブックの堀内氏のタイムラインにあり、そこに「松岡宏」という人物がコメントを書いている証拠(スクリーンショット)を原告側の弁護士が示して、「これはあなたのことですか?」と質しましたが、松岡宏氏は明確には答えませんでした。

しかし、被告への本人尋問で原告側弁護士が、スクリーンショットを示して「ここにコメントした松岡宏さんとは、ここにいる松岡さんではありませんかか?」と堀内氏に質したら、堀内氏は「ここにいる松岡さんです」と答えたのでした。

私がフェイスブックに怪文書のことを投稿し、堀内氏と言い合い(書き合い)になる以前は、堀内氏の投稿内容を事実だと信じて、堀内氏に同調して原告への中傷をコメントしていた人が何人もいました。そのうちの数人は、堀内氏の投稿内容が事実ではないとわかり、私に連絡をしてくれました。ありがたいことでした。

裁判所に証拠として提出したたくさんのスクリーンショットの、一部を紹介します(備考参照)。他の人のプライバシーを守るために、切り抜いています。20201月のものです。

昨年秋に私は堀内氏からブロックされたため、今は見ることができません。また、堀内氏は、裁判の過程で、原告に関わる部分は削除したと主張しましたが、原告の支援者が探したところ、いくつもの投稿がそのままになっていることが分っています。

次回からは判決の内容とポイントについて書きます。

☆備考

スクリーンショット1枚目

スクリーンショット2枚目


スクリーンショット3枚目

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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 3 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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2020年秋、警察への告発と民事裁判の準備を、札幌の弁護士事務所と打ち合わせをしながらすすめました。

警察も裁判所も、相手側の地元ではなく訴える側の地元の所署に行く、ということも分らなくて、弁護士に教えてもらいました。

札幌北警察署に原告がアポを取って、私がそれに合わせて渡道して、資料を持って警察に出向きました。何しろ相手が滋賀県の住人なので、遠方まで捜査に行ってもらえるのか心配でしたが、証拠となる堀内氏のフェイスブック投稿を実際にタブレットの画面に表示して捜査員に見せ、その画面を捜査員がデジカメで次々に撮影していきました。

私はずっと以前から堀内氏の「FB友達」になっていたため、堀内氏の投稿をリアルタイムでも過去の投稿も見ることができたのですが、昨年秋に、私はブロックされたようで、それ以後は支援グループの他のメンバーに証拠を探してもらうことになりました。

デジカメでの証拠撮影から少しして、札幌から滋賀まで捜査員が出向いて堀内氏に会い、事情聴取をしたようです。その結果、大津簡裁が略式起訴して、罰金20万円の有罪判決となり、堀内氏は罰金を支払ったことは、被害者告知制度により大津地検から原告に知らされました。

刑事事件として立件されたことは、とてもありがたいことでした。立件されたのは堀内氏のフェイスブック投稿のほんの一部分についてでしたが、民事裁判に大きな希望を持つことができました。

民事裁判は、「弁論準備手続き」という、原告側、被告側、裁判官の三者での、書類の突合せ、論点整理などですが、札幌地裁で行われ、堀内氏は参加せず、弁護士が電話会議システムでやり取りするという形でした。これが10回以上、2年半にわたって続きました。

最初で最後の口頭弁論は今年の47日、札幌地裁で行われ、このときは被告の堀内氏も出席しました。初めは被告側の証人尋問で、堀内氏の投稿に賛同して原告をさらに誹謗するコメントを書きこんでいた松岡宏氏が証人席に立ちました。 (この項、つづく)

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 2 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

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2023825日、札幌地方裁判所民事5部で出された判決主文と、原告側の要求は、以下の通りでした。

判決主文

1.被告は、原告に対し、80万円及びこれに対する令和3131日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 

2.原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

3.訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

(参考)原告の請求

1.被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和3131日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2.被告は、被告が管理するフェイスブックアカウント及び被告がフェイスブック上に作成したプライベートグループに投稿された別紙1投稿目録記載の記事を削除せよ。

3.被告は、別紙2記載の謝罪文を、別紙3記載の条件で掲載せよ。

判決の賠償金「80万円」という額は、弁護士によると、有名人に対する名誉毀損事件の場合でも100万円を超える程度の額だとのことで、この裁判としては満足のいく判決だそうです。

堀内氏のフェイスブックの停止、謝罪文の掲示については認められませんでしたが、これは、賠償金によって原告の名誉が回復されたという裁判所の判断です。この部分の棄却は残念でしたが、このあとは私や支援者の皆さんの活動が必要ということになります。

<判決主文から>
「賠償金80万円」というのは、民事裁判になった時点での賠償額で、その時点で堀内氏は「借金80万円」を抱えたことになります。そこからすでに28か月になりますから、年利率3%が加算されるので、現時点での賠償額は86万円ほどになります。この利率は支払い終了までかかりますので、支払いが遅れると賠償額はどんどん増えてしまいます。

「訴訟費用」というのは、弁護士への支払いのことではなく、裁判に必要な印紙代などのことで、これは大きな額ではないそうです。今後、原告側と被告側の弁護士の間で調整があると思います。

判決主文の4は、賠償金の支払いに堀内氏が応じない場合は仮執行(差し押さえ)ができる、というものです。堀内氏は「運輸評論家」活動のために全国あちこちに旅行をしているようですが、賠償金の支払いをまず先にお願いしたいと思います。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 1 [特別企画]

御存知の方もいるかと思いますが、運輸評論家を名乗る堀内重人が北海道の大学教員に対する誹謗中傷行為があり、民事訴訟で被告になっていたことが明らかになりました。すでに札幌地方裁判所から有罪判決を受けています。

交通関連の現役メディアが有罪判決を受けたのは初めてでしょう。不名誉であり、きわめて悪質な犯行である以上、その世界から潔く退場していただきたい。

今回より大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。無論、許可を得ています。

なお、途中で別の記事をはさむ可能性があることを御了承ください。

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「運輸評論家」堀内重人氏による私の友人への名誉毀損事件については、3年前の202086日から数回にわたって、私がフェイスブック上に投稿し、堀内氏からも反論の投稿がありました。

フェイスブック上でのやり取りは約1か月続き、その後は警察への告訴と民事訴訟を進めてきました。そして今年825日に札幌地方裁判所から、被告堀内氏に対して、賠償金80万円を原告に支払えという判決が下され、堀内氏は控訴せず、922日に原告勝訴の判決が確定しました。(裁判所よりの判決確定証明書の発行日によります。)

フェイスブックに私が投稿して以降、多くの関係者の皆様、また、堀内氏から被害を受けていた方からご連絡と支援をいただき、ありがとうございました。おかげさまで勝利判決を得ることができました。

この事案を知らなかった方も多いと思いますので、私から報告したいと思います。

くわしくは原告の武田泉さんの経過報告文書にリンクを貼りましたので、関心のある方はそちらも合わせてご一読いただければ幸いです。

この名誉毀損事件は、鉄道、公共交通の研究者、趣味人の間での事件です。

その内容は、フェイスブック投稿よる誹謗中傷が、堀内氏の実名で少なくとも数十回にわたって書かれ、一方で、架空または他の人の名前を騙った怪文書が、武田さんの勤務する大学あてに、または武田さん本人あてに十数回送り付けられたことです。(裁判の過程で堀内氏は、自分が書いた文書だと認めました。)

堀内氏の投稿は堀内氏の「友達のみ」が見られる設定で書かれました。武田さんは堀内氏とFB友達になっていないため、数年間、自分の名誉を毀損する投稿がされていることを知りませんでした。そして堀内氏のFB友達は千人以上いて、鉄道経営、研究、支援活動に携わる人たちも多く含まれています。

堀内氏には複数の著書があり、雑誌やWebニュースサイトに記事を書いている「著名人」です。

このようなことから、この事件と裁判についてこのFBでお知らせすることは、社会的公益性を有すると思いますので、連載の形で投稿いたします。不愉快な内容もあると思いますので、スルーしていただいも結構です。なお、コメントをされる場合は、堀内氏への誹謗中傷と受け取られないよう、事実に即した内容でお願いいたします。

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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さぁー、みんなで拙著『大阪の地下鉄大研究』を買いに行こう!! [公式執筆記録-私の作品-]

毎度、Railway Blogを御利用いただきまして、誠にありがとうございます。


『大阪の地下鉄大研究』表紙



当方2年ぶり3作目の拙著、『大阪の地下鉄大研究』(天夢人刊)2023103日(火曜日)に発売されました。


本書は関西初の地下鉄として、大阪市高速電気軌道第1号線(御堂筋線)梅田心斎橋間が1933520日(土曜日)に開業し、2023年の開業90周年を機に、歴史、路線、車両、トリビアを取り上げ、大阪の地下鉄の魅力を御紹介するものです。

また、『波瀾万丈の車両』(アルファベータブックス刊)の254285ページ、『鉄道まるわかり005 新幹線のすべて』(天夢人刊)の626386ページも併せてお読みいただくと、よりいっそうお楽しみいただけます。

今回の拙著は初のオールカラー(モノクロ写真を除く)で、初の電子書籍版も同時発売しています。

下記の書店、ならびに、インターネットショッピングサイトでも御購入できます。

書泉オンライン

書泉オンライン楽天市場店

Amazon

HMVBOOKS online

紀伊國屋書店ウェブストア


e-hon

楽天ブックス

ヨドバシ.com

TSUTAYAオンラインショッピング

旭屋書店

有隣堂

三省堂書店

セブンネットショッピング

DMM通販

bookfanプレミアム

bookfan ポンパレモール店

Honya Club

BOOK☆WALKER

Reader Store

讀賣新聞オンライン(紹介のみ)


ほんの.いんふぉ
近刊検索デルタ(紹介のみ)

版元ドットコム(紹介のみ)

国立国会図書館サーチ(紹介のみ)

皆様の御購入をお待ち申し上げております。


商品は多くのスタッフの皆様の総力を結集して作られております。皆様もぜひ御購入いただきますよう、衷心よりお願い申し上げます。

さぁー、みんなで買いに行こう!!

大阪の地下鉄大研究


『大阪の地下鉄大研究』表紙


☆目次
Osaka Metro 全線路線図

1章 大阪の地下鉄90年間のハイライト

1-1 1933520日(土曜日)、大阪市営地下鉄が開業
1-2 保安装置は打子式ATSからATC
1-3 大阪市電フォーエヴァー
1-4 路線愛称とラインカラーの制定
1-5 初の相互直通運転を堺筋線と京阪神急行電鉄で開始
1-6 御堂筋線と北大阪急行電鉄との相互直通運転を開始
1-7 197558日(木曜日)、車両のラインカラー表示開始
1-8 1986101日(水曜日)、中央線と近鉄との相互直通運転を開始
1-9 日本初のリニアメトロ開業と国際花と緑の博覧会開
1-10 20系と66系登場で車両冷房化が急速に進む
1-11 200810月、30000系登場
1-12 抗菌、消臭、抗ウイルス
1-13 公営から民営化への波瀾万丈伝

1:京阪神急行電鉄は現在の阪急電鉄。


2:第2章以降の見出しについて、北大阪急行電鉄は「北急」、阪急電鉄は「阪急」、近畿日本鉄道は「近鉄」と略しています。


2章 Osaka Metro全路線&相互直通路線
2-1 御堂筋線
2-2 北急南北線、南北線延伸線
2-3 谷町線
2-4 四つ橋線
2-5 中央線
2-6 近鉄けいはんな線
2-7 千日前線
2-8 堺筋線
2-9 阪急千里線、京都本線
2-10 長堀鶴見緑地線
2-11 今里筋線
2-12 南港ポートタウン線

3章 Osaka Metroを走る現役車両と保存車両
3-1 御堂筋線30000系/21
3-2 北急8000形/9000
3-3 谷町線22系/30000
3-4 四つ橋線23
3-5 中央線20系/24系/30000A系/400
3-6 近鉄7000系/7020
3-7 千日前線25
3-8 堺筋線66
3-9 阪急3300系/5300系/7300系/8300系/1300
3-10 長堀鶴見緑地線70系/80
3-11 今里筋線80
3-12 南港ポートタウン線200
3-13 地下鉄関連、ニュートラムの静態保存車一覧

4章 大阪の地下鉄トリビア集
4-1 公営交通初の第3軌条路線
4-2 日本初、地上区間のみで開業した地下鉄
4-3 日本初、空気ブレーキ装置に全電気指令式を採用
4-4 日本では2番目ながら、第3軌条初、地下鉄初、普通鉄道初、VVVFインバータ制御の新型車両
4-5 第3軌条地下鉄唯一の地平の終着駅、谷町線八尾南
4-6 地下鉄初の空港アクセス駅も谷町線八尾南だっ
4-7 第3軌条初の海底トンネル
4-8 第3軌条路線で、もっともスケールがある御堂筋線西中島南方―中津間の新淀川橋梁
4-9 独自に開発した「電子警報音」という警笛
4-10 一部の車両にABがつく理由
4-11 ゆびづめごちゅうい!
4-12 駅名、路線名あれこれ
4-13 新大阪駅の開業日が国鉄より1週間早くした理由
4-14 逸見政孝さんの故郷最寄り駅、御堂筋線西田辺

Osaka Metro 90年の歴史年表

Epilogue


版型:A5 版並製、176ページ(モノクロ写真を除き、オールカラー)
価格:2200円(本体2000円+税)
ISBN978-4-635-82485-9
発行:天夢人

発売:山と溪谷社

※掲載記事本文や写真など、一切の無断引用、無断転載を禁じます(Railway Blogの記事も含みます)。










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