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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 8 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blognoteに転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。

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判決は、大学への堀内氏の投書(怪文書)について、明確に、不法行為と認定しています。長くなりますが、その部分を引用します。

<判決文より引用>
被告は、本件大学宛投書を他人名義で作成し、本件大学が内容の真偽を容易に確認できない形にしており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという目的があったことと矛盾する。結局、被告が本件大学宛投書を行った目的は、上記32)イ(注・FB投稿の目的。この連載6参照)と同様、私怨を晴らすことにあったと認められる。

したがって、被告において、本件大学宛投書をしたことについて、違法性を欠くとは認められないから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。

本件大学宛投書は、いずれも、原告の研究者・教育者としての能力を否定し、原告が研究者・教育者としてふさわしくない行為をした等と記載して、原告を揶揄し、馬鹿にするものであり、社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであるから、被告が本件大学宛投書を行ったことは、不法行為に当たる。

本件大学宛投書の内容は、いずれも、原告が自己の論文や学会報告の資料を他人に書かせている、学生に不当な成績評価やパワハラを行っている。違法な行為を行っている、迷惑行為を行っているというものであり、本件大学において調査が必要なものであるところ、被告は、本件大学宛投書をあえて他人名義で行うことにより、本件大学による調査を困難にし、原告が研究・教育業務を中断して本件大学による調査に対応しなければならない状況を作出したものである。

したがって、被告が本件大学宛投書を行ったことは、原告による研究・教育業務を妨害したものとして、不法行為に当たる。 (引用終わり)

また、判決では、被告の投書はひどい言葉で原告の名誉感情を侵害したと認め、「社会通念上許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは、不法行為に当たる」(判決文より)として、原告側の主張を認めています。

画像は、前回紹介した「怪文書」の封筒(備考参照)。

☆備考

スクリーンショット

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
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