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堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 11 [特別企画]
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この裁判では、原告側の請求は当初、「被告は賠償金300万円を払え」という項目だけで提訴しました。請求額は、他の名誉毀損事件裁判での請求額と判例から、弁護士と相談して決めました。
裁判を始めるときに最も気をつけたのは、堀内氏が自身のフェイスブックの原告に対する誹謗中傷記事を削除してしまうことでした。そのため、提訴の前に、堀内氏のフェイスブックの件の記事を証拠として提出できるように、できるだけスクリーンショットで保存しておく作業をしました。
2020年の12月末に提訴して民事裁判が始まり、論点整理、双方の主張と証拠の提出などの弁論準備手続きが何度も行われましたが、堀内氏はその間も、自身のフェイスブック上の誹謗中傷記事をそのままにしていました。これは意外でした。
そこで私たちは、被告への請求に、フェイスブックの該当記事の削除と、謝罪文の掲載を付け加えたのです。
堀内氏は今、「記事削除と謝罪の請求が棄却されたから、自分の敗訴ではない」というような主張をしているようですが、それはまちがいです。
また堀内氏は裁判の中で、当該の記事を削除したと主張しましたが、原告側がチェックしたところ、判決の時点でも、相当数の投稿記事がそのままになっていました。
判決では、記事削除と謝罪文掲載を棄却した理由を次のように述べています。
<判決文から引用>
本判決により被告の行為が名誉棄損に当たると認められ、かつ、上記のとおりの慰謝料が支払われることにより、原告の損害は回復されるといえる。
これに加えて、本件低下記事の削除を命じることや、謝罪文の掲載を命じることが必要とまでは認め難い。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件記事の削除請求及び謝罪文の掲載要求はいずれも理由がない。
9結論
よって、原告の請求は80万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 (引用終わり)
原告の弁護士は、この判決に基づいて、堀内氏側に80万円の支払いを求めています。まだ堀内氏からの返答はありません(注:返答については2023年10月3日〔火曜日〕時点をさす)。
※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください。