SSブログ
『波瀾万丈の車両』、2018年9月7日(金曜日)発売!!

拙著『波瀾万丈の車両』(アルファベータブックス刊)、発売中!! くわしくは、こちらへ

東武鉄道大追跡 カバー.jpg

拙著『東武鉄道大追跡』(アルファベータブックス刊)、2021年2月9日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ

『大阪の地下鉄大研究』表紙

拙著『大阪の地下鉄大研究』(天夢人刊)、2023年10月3日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ


●お問い合わせ、御依頼はこちらへ。
     

・Railway Blogのコメント、トラックバック承認制になっておりますので、御了承願います。

・Railway Blogに掲載されている本文、画像などの著作権は、各国の著作権法、各種条約及び、その他の法律で保護されています。これらのデータなどについて、私的使用、その他、法律で明示されている範囲を超えて、許可なく引用、複製、改編、転用、電磁的加工、送信、頒布、二次使用するなどの一切の行為は禁止しております。著作権法に関係なく、ルール、マナー、エチケットをすべて守っていただきますよう、お願いいたします(該当する行為があった場合、当方の顧問弁護士より、賠償金を請求させていただきます。必ずお支払いください)。また、新聞、雑誌など、各種メディア関係者で本文や画像の利用等を希望される場合は、お問い合わせフォームを御利用ください(原則として、本文や画像は有償とさせていただきます)。

堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 9 [特別企画]

大穂耕一郎氏がFacebook14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。

---------------------------------------------------------
さらに判決では、名誉感情侵害による不法行為について、堀内氏の投書(怪文書)の内容を示して、不法行為と認定しました。

<判決文より引用>
本件原告あて投書は、いずれも、原告について、教授になることは難しい、生きる価値がない、無知で無能で低学歴、本件大学にとっても邪魔な存在等と記載し、本件大学の准教授である原告の業績、能力や存在意義すら否定するものであるから、社会通念上到底許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは。不法行為に当たる。(引用終わり)

堀内氏による脅迫行為については、次のような判決文でした。

<判決文より引用>
脅迫とは、害を与える旨の告知をいうところ、「早く死ね。」との記載は、直ちに原告に対して害を与えるという意味には解されず、その記載の回数や前後の文脈等に照らしても、原告に対して害を加えることを告知するものとは解し難い(なお、これが上記(1)のとおり、原告の名誉感情を侵害するものとして違法というべきこととは別論である。)。そして、その他の本件原告宛投書の記載内容についても、害を与える旨の告知とは解されるものはないから、本件原告宛投書について脅迫による不法行為は成立しない。 (引用終わり)

つまり、「死ね」という言葉を相手に言うのは「名誉感情侵害」としては認定されるが、「脅迫」とは認定されない、ということなのですね。もっともこれは、回数や前後の文脈なども加味しての判断とのことです。

堀内氏は今のところ、自身のフェイスブックで裁判の件について触れず、自分から離れていきそうな人に、自身の正当性を主張した個人あてのメッセージを書き綴っているようです。

広く主張を公開せずに、個人的に主張を展開するやり方は、虚偽の情報で相手をマインドコントロールしようとする人や、特殊詐欺の犯人と同じ手口です。その犯人にとっては、相手が他人と情報を共有することが、一番困ることなのです。

画像(備考参照)は、左が、堀内氏の自筆のもの。中は、堀内氏が原告の大学の学長宛に送り付けた「怪文書」の宛名書き。

右は、この「怪文書」の差出人の名ですが、これも実在の別人を詐称しています。わざわざ「大阪北」の消印のエリアまで出かけたのですね。

☆備考

スクリーンショット

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください


タグ:堀内重人
nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 4

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

ブロガーの皆様、御登録をお待ちしております。